元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 大変心強い御答弁、ありがとうございます。是非お願いします。
 次に、民事訴訟における送達についてお伺いいたします。
 金銭の支払や離婚などを請求する裁判を起こしますと、まずは提出した訴状を被告に送達することになります。これを被告が受け取らない場合には、つまり訴状の送達ができない。こういう場合には、原告は裁判所書記官から住所や就業場所の調査を求められます。被告の自宅がオートロックのセキュリティーマンションの場合では、原告にとって、マンションの共用部分などに立ち入っての調査は難しいことが少なくありません。
 そこで、最高裁判所にお尋ねしますが、裁判所が求める住居等の調査に関して、最高裁で何らかのガイドラインを定めたりはしているのでしょうか。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2019-03-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会