法務委員会

2019-03-20 参議院 全214発言

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会議録情報#0
平成三十一年三月二十日(水曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十三日
    辞任         補欠選任
     島村  大君     片山さつき君
     元榮太一郎君     青木 一彦君
 三月十四日
    辞任         補欠選任
     徳茂 雅之君     山田 修路君
 三月十五日
    辞任         補欠選任
     青木 一彦君     元榮太一郎君
     山田 修路君     徳茂 雅之君
 三月十九日
    辞任         補欠選任
     徳茂 雅之君     小川 克巳君
 三月二十日
    辞任         補欠選任
     小川 克巳君     徳茂 雅之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         横山 信一君
    理 事
                福岡 資麿君
                元榮太一郎君
                有田 芳生君
                伊藤 孝江君
    委 員
                岡田 直樹君
                徳茂 雅之君
                長谷川 岳君
                丸山 和也君
                柳本 卓治君
                山谷えり子君
                小川 敏夫君
                櫻井  充君
                石井 苗子君
                山口 和之君
                仁比 聡平君
                糸数 慶子君
   国務大臣
       法務大臣     山下 貴司君
   副大臣
       法務副大臣    平口  洋君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        白須賀貴樹君
       法務大臣政務官  門山 宏哲君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局民事局長   門田 友昌君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       十時 憲司君
       警察庁長官官房
       審議官      下田 隆文君
       総務大臣官房審
       議官       吉川 浩民君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        西山 卓爾君
       法務大臣官房司
       法法制部長    小出 邦夫君
       法務省民事局長  小野瀬 厚君
       法務省刑事局長  小山 太士君
       法務省矯正局長  名執 雅子君
       法務省保護局長  今福 章二君
       法務省人権擁護
       局長       高嶋 智光君
       法務省入国管理
       局長       佐々木聖子君
       公安調査庁次長  浦田 啓一君
       外務大臣官房審
       議官       大鷹 正人君
       外務大臣官房審
       議官       高橋 克彦君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       文部科学大臣官
       房審議官     丸山 洋司君
       厚生労働大臣官
       房審議官     田畑 一雄君
       特許庁総務部長  米村  猛君
       国土交通省航空
       局次長      岩崎 俊一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成三十一年度一般会計予算(内閣提出、衆議
 院送付)、平成三十一年度特別会計予算(内閣
 提出、衆議院送付)、平成三十一年度政府関係
 機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
 (裁判所所管及び法務省所管)
    ─────────────
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横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十三日、島村大君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君が選任されました。
    ─────────────
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横山信一#2
○委員長(横山信一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#3
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に元榮太一郎君を指名いたします。
    ─────────────
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横山信一#4
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官十時憲司君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#5
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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横山信一#6
○委員長(横山信一君) 去る十四日、予算委員会から、三月二十日の一日間、平成三十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。
 この際、本件を議題といたします。
 裁判所及び法務省関係予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党、元榮太一郎でございます。
 山下大臣、平口副大臣、門山政務官、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、スクールロイヤー拡充の必要性について文科省にお尋ねします。
 私の地元千葉県野田市において、今年一月に栗原心愛さんが亡くなった痛ましい児童虐待事件を受けて、文科省は先月から再発防止策を検討する省内の作業部会でスクールロイヤーの配置拡充を議論しているとのことです。
 弁護士は、法律実務家として多くの利害関係者を調整する仕事を行っていることから、強硬な親に対応するだけではなく、子供や教師からの相談にも乗ることで虐待やいじめの芽を摘むということが期待できます。
 今回の事案では、父親が学校や教育委員会に対して名誉毀損で訴訟を起こすなどと迫ったそうですが、弁護士が一人支援するだけで状況は随分違ったのではないかなとも思われます。
 そこで、文部科学省にお伺いいたしますが、今回の事案では弁護士への相談はなかったのでしょうか。また、学校の法律問題を相談できる顧問弁護士はいなかったのでしょうか。
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丸山洋司#8
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
 委員お尋ねの弁護士への相談でございますが、今回の事案では、野田市に市の顧問弁護士が一名いたものの、当該弁護士を含めて弁護士への相談は行っていないと市の教育委員会から報告を受けているところでございます。
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元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 やはり今後、今回のような事案に対応するためにはスクールロイヤーの拡充が必要だと考えます。
 資料一の記事を御覧いただきたいのですが、報道によりますと、スクールロイヤーについての必要性を感じる自治体も多いそうですが、予算の問題などにより二の足を踏む自治体も少なくないそうです。スクールロイヤーの先行事例である港区、人口約二十六万人が住む自治体でありますが、十一年間で二百二十六件の法律相談が寄せられたそうです。平均すると一年間で約二十件ということになりまして、一か月に二件程度の相談であれば、実働二、三時間で収まることも多いのかなというのが弁護士としての実感であります。そうしますと、実働二、三時間ですと月額五万程度の顧問料で収まりますということですから、二十六万人の自治体で一年間六十万円程度ということであれば、全国でも約三億円ぐらいで収まるというような皮算用ができますので、政府としては、全国の自治体に対してバックアップするということはそう難しくない話とも思われるのですが、いかがでしょうか。文科省の御見解を伺います。
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丸山洋司#10
○政府参考人(丸山洋司君) 委員お尋ねのスクールロイヤーの活用についてでございますが、学校が虐待やいじめ等の児童を取り巻く問題について、弁護士に相談をし、法的なアドバイスを受けることは有効であるというふうに考えております。
 文部科学省では、法律の専門家である弁護士がその専門的知識、経験に基づきまして、学校において法的側面からのいじめ予防教育を行うとともに、教員からの法的相談に対応する体制の整備を行う等の先進的な取組を開発するために、いじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究を実施をしているところでございます。
 具体的には、虐待やいじめ等の児童生徒を取り巻く問題への法的な助言、法的側面からのいじめ予防教育、いじめ問題への法令に基づく対応状況の確認を行いまして、調査研究結果の施策への反映を通じまして、いじめの防止や問題の効率的な解決に資することを目指すものでございます。
 虐待事案におきますスクールロイヤーの活用が期待されていることを鑑みまして、文部科学省といたしましては、今年度実施をしております調査研究の成果も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 柴山文部科学大臣からは予算的な手当ても含めて法務省ともしっかりと連携をしていきたいと考えている旨の発言があったということですが、文科省と連携してスクールロイヤーを拡充する必要について、山下法務大臣にお伺いいたします。
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山下貴司#12
○国務大臣(山下貴司君) 法律実務家として様々な法的問題を取り扱い、多くの関係者の利害を調整する仕事を行っている弁護士が、委員の御指摘のとおり、子供や教師からの相談にも乗ることで虐待やいじめの芽を摘む役割が期待できるとの御指摘はごもっともだろうと思っております。
 そうしたことから、いわゆるスクールロイヤーを活用し、学校現場における問題について弁護士が法的な観点から関与をすることは、児童虐待の有効な対策の一つとして有効であるとともに、法曹有資格者の活動領域の拡大という観点からも有意義であると考えております。
 スクールロイヤーの活用の在り方については、法務省としても、今文部科学省で検討をしっかりされておられるということでございますので、その検討を踏まえつつ、日本弁護士連合会の協力も得て、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 ありがとうございます。是非とも強力な推進をお願い申し上げます。
 続きまして、子どもの人権SOSミニレターについてお伺いいたします。
 全国の法務局、地方法務局では、学校におけるいじめや体罰、家庭内での虐待など、子供の人権問題に対する取組として、平成二十年から、全国全ての小中学校の児童生徒を対象に子どもの人権SOSミニレターを年一回学校を通じて配付して、手紙による相談に応じています。
 お配りしていますこれが実物なんですが、資料二、資料三ですが、一つ目が小学生用でありまして、少し平たい、小学生向けの易しい文章になっております。資料三が中学生用ということで、中学生向けとなっているわけですが、こちらでお手紙を作ってのり付けして郵便ポストに入れると法務局に届くというようなものであります。
 今般、この取組について、全国の小中学校の保健室や図書室に常備してもらうことを始めたと聞いております。このSOSミニレターですが、二〇一七年では全国で一万六千五件の相談がありまして、このうち五百二十二件が虐待に関する相談だということで、児童生徒が身近な人に相談しにくい、こういうような虐待やいじめの兆候を早期に把握するという、そんな効果につながっています。
 この子供が投函したレターが虐待に関するものだった場合に法務局としてはどのような対応を取るのか、また、これまで年一回学校に配付していた取組についてはどうなるのかについて、法務省に伺います。
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高嶋智光#14
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
 法務局において親から暴力を受けているなどの児童虐待が疑われる事案のSOSミニレターを受け取った場合は、速やかに事実関係を確認するとともに、学校、児童相談所、警察などと連携して、被害者の安全を確保するということを最優先としまして、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。
 このSOSミニレターは、御指摘のように、毎年五月頃から全国の小中学校の児童生徒に、全児童生徒に配付しているところでありますが、これは引き続き、この取組は実施していくつもりであります。
 また、常備の点でございますが、この常備は既に一部の学校で実施していただいているところでありますが、今後、対象となる学校を順次拡大していき、全国での常備を目指していきたいというふうに考えております。
 いつでも子供たちがミニレターを入手することができる環境づくりに努力してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 ありがとうございます。児童生徒の悩みを酌み取る最良の手段の一つとして、拡充をお願いしたいと思います。
 次に、弁護士費用保険についてお尋ねします。
 私は、いざというときの弁護士費用が保険から支給されるという、この支払の平準化につながる弁護士保険を拡充することが大事かなと思っておりまして、平成二十九年三月の当委員会においても、この弁護士費用保険の普及のために日弁連のパンフレットを法務局等の窓口に置いて周知することについて質問いたしましたところ、当時の盛山副大臣から、どのようなことができるのか検討させてもらいたいという御答弁をいただきました。
 その後、法務省として、この弁護士費用保険の拡充や周知の方法についてどのような検討をされたのでしょうか。
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小出邦夫#16
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 法務省といたしましても、国民の司法へのアクセスを容易にするための方策として、この弁護士費用保険が普及することは有意義であると認識しております。
 この弁護士費用保険は、自動車保険などの特約として各損害保険会社等から販売されているところ、日本弁護士連合会の調べによりますと、同連合会と協定を結ぶ会社の販売する弁護士費用保険販売件数は、平成十七年が約九十三万件でございましたが、平成二十九年には約二千六百九十四万件と大幅に増加しておりまして、交通損害賠償訴訟の件数も増加しているものと承知しております。
 このように、日本弁護士連合会等の取組により弁護士費用保険の普及が進んでいる状況にあると認識しておりまして、法務省といたしましては、引き続きこのような状況を注視してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 交通事故、まあ、損害賠償の分野では自動車保険のいわゆる弁護士費用特約の利用が大幅に増加しているということは承知しているんですが、それ以外の分野では全くと言ってもよいほど弁護士費用保険が普及していない、このように見受けられるんですが、この点について法務省の認識を伺います。
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小出邦夫#18
○政府参考人(小出邦夫君) 弁護士費用保険につきましては、近年、保険の適用対象の範囲が交通事故だけではなく、それ以外の日常生活における偶発的な事故や更に広い法的トラブルにも拡大された商品も販売されておりまして、先ほど申し上げました平成二十九年度の弁護士費用保険販売件数はその適用対象が拡大されたものも含んだ件数であると承知しております。
 ただ、その内訳は把握していませんので、委員御指摘の交通損害賠償以外の分野において弁護士費用保険が全く普及していないかどうかにつきまして現時点でお答えすることは困難でございます。
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元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 今回の質問に関して何人かの弁護士に聞いてみたんですが、やはり弁護士の現場でも交通事故の弁護士費用特約以外の弁護士費用保険を見たことがない、適用したことがないと、こんな話も聞きます。
 交通事故の特定分野だけ普及していると、そういうような実感を持っているんですが、法務省としては、弁護士費用保険の販売件数にとどまらず、法律分野ごとの内訳の具体的な把握にも努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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小出邦夫#20
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しになりますけれども、弁護士費用保険につきましては、損害賠償保険会社等と協定を締結している日本弁護士連合会が、その協定に基づきましてその販売件数を把握しているものと承知しております。
 この弁護士費用保険があくまで民間事業者が販売しているものであるという性質上、先ほど申し上げました日本弁護士連合会によって公表された販売件数の総数に加えまして、具体的な法律分野ごとの内訳を法務省独自で把握することは難しい面がございますが、いずれにいたしましても、この日本弁護士連合会等の取組により弁護士費用保険の普及が進んでいる状況にあると認識しておりまして、法務省といたしましては、この弁護士費用保険が交通損害賠償の分野以外にも今後広く普及していくかどうかについて関心を持ちまして、その状況の把握に可能な限り努めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 いや、政府として弁護士費用保険をしっかり応援していきたいというようなメッセージの下に内訳を伺えば、教えていただける可能性は極めて高いなというふうに思います。
 いずれにしても、やはり二割司法という言葉が言われて久しいわけで、やはり本当に泣き寝入りをしていたり、この司法が活用できない方々がまだまだたくさんいる。そこを少しでも減らす可能性のあるこの弁護士費用保険というのは、やはり政府としてバックアップしていく必要が私はあるのではないかなと思いますが、この弁護士費用保険の重要性についてどのようにお考えかという点で、弁護士でもある門山法務大臣政務官に、意気込みも含めてお伺いしたいと思います。
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門山宏哲#22
○大臣政務官(門山宏哲君) 先ほど当局からもお答えさせていただいたとおり、国民の司法へのアクセスの改善というのは重要であると考えておりまして、その観点から、弁護士費用保険の普及はとても有意義であると考えているところでございます。
 弁護士費用保険は、日本弁護士連合会や民間事業者等の取組によって普及が進んでいる状況にあるとは考えておりますけれど、法務省といたしましても、そのような取組をしっかりと見守ってまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 大変心強い御答弁、ありがとうございます。是非お願いします。
 次に、民事訴訟における送達についてお伺いいたします。
 金銭の支払や離婚などを請求する裁判を起こしますと、まずは提出した訴状を被告に送達することになります。これを被告が受け取らない場合には、つまり訴状の送達ができない。こういう場合には、原告は裁判所書記官から住所や就業場所の調査を求められます。被告の自宅がオートロックのセキュリティーマンションの場合では、原告にとって、マンションの共用部分などに立ち入っての調査は難しいことが少なくありません。
 そこで、最高裁判所にお尋ねしますが、裁判所が求める住居等の調査に関して、最高裁で何らかのガイドラインを定めたりはしているのでしょうか。
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門田友昌#24
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 委員御指摘の住所等の調査に関しましては、送達をすべき場所の選定や公示送達等の要件該当性の判断に関わる事項でございまして、個々の事案ごとに具体的事情を踏まえまして裁判体や裁判所書記官が判断すべき事項ということになります。
 そのため、最高裁判所事務総局においてその調査方法について特定の方向性を示すことは難しいことから、ガイドライン等は定めておりません。
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元榮太一郎#25
○元榮太一郎君 ある弁護士によれば、オートロックのセキュリティーマンションでの調査に関し、裁判所書記官によっては、マンションのほかの住民がオートロックを解錠して建物内に入るときに一緒に入ることを示唆されたり、集合ポストの中の郵便物の確認を指示されたりすることがあると、こういうような話を聞きました。
 このようなマンションでは、集合玄関部分より内側の共有部分への立ち入っての調査に関しては、住民や家主の許可がなければ建造物侵入罪に該当する可能性もあると、このように思います。オートロックの余り普及していなかった頃であればこのような問題は生じなかったのだと思いますが、近時のマンションではオートロックは当たり前の設備になっています。
 裁判所書記官が実務で使っている書籍が司法協会から出ておりまして、「民事訴訟関係書類の送達実務の研究」、こういうような文献があります。これは平成十七年頃の裁判所職員総合研修所における研究を報告したものですが、オートロックのマンションなどに関する調査に関する記述、これも多少はあるんですが、近時のセキュリティーの高いマンションの実情にこの送達実務が付いてこれていないのではないかな、このような印象も受けます。
 そこで、最近の実情を踏まえて、司法権を担う国家機関として、法令遵守の観点から、住所等の調査において許可なく集合玄関部分より内側の共有部分に立ち入ってはならない、そのような調査はしてはいけない、こういうような一定の指針を作成することの必要性について、最高裁の御見解を伺いたいと思います。
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門田友昌#26
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 訴状の送達は、訴訟の係属という重大な効果を生じさせる非常に重要な手続であることから、相手方の手続保障の観点からも、住所等については適切に調査を尽くすことが必要であると考えております。
 もとより、委員御指摘のとおり、法令に違反する行為をしてはならないということは当然でございますが、いかなる調査が必要かにつきましては個々の事案ごとに異なりますので、最高裁判所事務総局において一定の指針等を示すことは難しいと考えております。
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元榮太一郎#27
○元榮太一郎君 裁判実務では、正確な統計は取られていないものの、感覚として二割近い事件でこの住所等の調査が必要になっているという声も聞きます。また、現場の弁護士からは、やはり裁判所によっては違法と思われるような無理を言ってくるケースが多いので、指針の作成など、何とかしてほしい、このような強い要望が上がっています。
 裁判所書記官の方は非常に実務に精通していらっしゃると思いますが、現地調査をしたことがない方がほとんどだと思うんですね。やっぱり、現地調査をする弁護士やそのスタッフは、非常に苦しい状況の中でこの送達の実務を行っていますので、是非この点についても御認識いただいて、前向きな御検討をいただきたい。やはり司法に対する信頼に関わる問題だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 そしてまた、さらに、送達に関する質問なんですが、これも現場の弁護士からの声でありますが、最近、外国送達が増えてきているということで、この外国送達はかなりの時間が掛かってしまい、事件の長期化につながっているという声があります。
 例えば、外国人の賃借人が賃料未払のまま自国に帰ってしまったと、こういうような事案では、所在の調査や海外への送達で手続が長期化してしまい、別の人に貸すことができないまま長期にわたって家賃収入が得られなくなってしまったと、こういうようなケースなんですが、今後、我が国における在留外国人は増えていくことが見込まれます。そうなると、外国人が被告になる事件も必然的に増加します。相手が外国人の場合、自国に帰ってしまいますと、訴状の送達は外国の住所に宛てた送達、いわゆる外国送達を実施しなければならないと思います。具体的には、民事訴訟条約に基づく指定当局送達、ハーグ送達条約に基づく中央当局送達、領事送達、こういうような方法で実施されます。
 そこで、最高裁にお尋ねします。
 いずれの方法でも、最高裁や外務省、相手国の中央当局など複数の機関を経由して送達を行うため、かなりの時間を要することになると思いますが、一般的にどのくらいの期間を要するのか、実情をお答えください。また、改善に向けての施策は考えていらっしゃるのか、その点についてもお伺いいたします。
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門田友昌#28
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 外国送達に要する期間につきましては、嘱託してから結果が返ってくるまでの期間は、嘱託先の国やどのような送達方法、ルートを取るかによって異なりますけれども、最高裁判所が外務省等に通知した日から最高裁判所が嘱託庁に送達結果を通知するまでの所要期間は四、五か月程度が多くなっております。
 また、改善に向けての施策についてお尋ねがございましたが、先ほど申し上げました四、五か月という期間の大半は、受託国における手続に要する期間でございますので、その点を御理解願えればと存じます。
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元榮太一郎#29
○元榮太一郎君 受託国における手続に要する期間があるということは認識しておりますが、やはり送達は原告にとって大きな負担となっていますので、受託国への働きかけを含めた短期化に向けて、更なる努力をお願いしたいというふうに思います。
 審理の短縮、短期化ということでいろいろと御尽力されていらっしゃると思いますが、この送達も含めて、受付から最後の判決、そして事件の終了に至るまで、この期間の短縮の中でやはり送達という部分も大きな時間的なものを含むと思いますので、是非とも御尽力、御検討いただきたいと思います。
 現在検討中の裁判手続のIT化の検討の中でも、送達の電子化などについては検討されていると伺っていますが、やはり最初の訴状が送達されるという送達の場面においては、この電子化が適用される場面というのは限定されると思いますので、従来のこの送達をより迅速、的確に行うということは非常に重要になってくる、この点については変わらないことだと思いますので、是非ともこの送達という点に注目して、更なる御検討をいただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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