門田友昌の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 委員御指摘の住所等の調査に関しましては、送達をすべき場所の選定や公示送達等の要件該当性の判断に関わる事項でございまして、個々の事案ごとに具体的事情を踏まえまして裁判体や裁判所書記官が判断すべき事項ということになります。
 そのため、最高裁判所事務総局においてその調査方法について特定の方向性を示すことは難しいことから、ガイドライン等は定めておりません。

発言情報

speech_id: 119815206X00420190320_024

発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2019-03-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会