元榮太一郎の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○元榮太一郎君 ある弁護士によれば、オートロックのセキュリティーマンションでの調査に関し、裁判所書記官によっては、マンションのほかの住民がオートロックを解錠して建物内に入るときに一緒に入ることを示唆されたり、集合ポストの中の郵便物の確認を指示されたりすることがあると、こういうような話を聞きました。
このようなマンションでは、集合玄関部分より内側の共有部分への立ち入っての調査に関しては、住民や家主の許可がなければ建造物侵入罪に該当する可能性もあると、このように思います。オートロックの余り普及していなかった頃であればこのような問題は生じなかったのだと思いますが、近時のマンションではオートロックは当たり前の設備になっています。
裁判所書記官が実務で使っている書籍が司法協会から出ておりまして、「民事訴訟関係書類の送達実務の研究」、こういうような文献があります。これは平成十七年頃の裁判所職員総合研修所における研究を報告したものですが、オートロックのマンションなどに関する調査に関する記述、これも多少はあるんですが、近時のセキュリティーの高いマンションの実情にこの送達実務が付いてこれていないのではないかな、このような印象も受けます。
そこで、最近の実情を踏まえて、司法権を担う国家機関として、法令遵守の観点から、住所等の調査において許可なく集合玄関部分より内側の共有部分に立ち入ってはならない、そのような調査はしてはいけない、こういうような一定の指針を作成することの必要性について、最高裁の御見解を伺いたいと思います。