元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 少年法の目的は非行少年の更生ということですが、例えば少年鑑別所では、通常では最長で二十八日間の入所が行われて、専門職による丁寧なアセスメントが行われています。そして、審判に至るまでにおいても、家庭裁判所で家庭裁判所調査官やドクターによって生育歴についても詳細な調査が行われると。刑務所における処遇も受刑者の改善更生の意欲喚起を目的としているものの、健全教育の下に少年の更生を行うということを主眼とする少年法は、その目的そのものが違っているのではないかというふうに思います。
 施設における実際の生活にも違いがありまして、例えば、刑務所では日中は刑務作業ということになりますが、少年院では教官が就寝時刻まで少年を指導監督し、少年の内面の自己変革を要求していくということです。ある弁護士は、二十四時間体制で生活指導をし、他の在院者の言動で自分自身の課題に気付く体験は刑務所にはできないのではないかという指摘もあります。
 そこで、これらの処遇なんですが、少年の再犯防止にどのような効果があるのかというところについて、少年審判を受けた十八歳、十九歳の少年についての再犯率と、そして二十代の出所受刑者の再犯率、こちらについて教えていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2019-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会