元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 これも外国の話になりますが、例えばドイツでは、選挙権年齢と民法の成年年齢を十八歳に引き下げた後も少年裁判法の適用年齢を二十一歳未満ということで維持しているということで、これは必ずしも国法上の統一が一番優先されるべきことではないという観点も大事だと思っておりますし、一つ質問を飛ばさせていただきますが、科学的な視点からも検討が必要だと思っておりまして、アメリカでは、少年法の適用基準となる年齢を十六歳や十七歳に引き下げたものの、その後十八歳に戻した州もあるということで、こちらについては、脳科学の研究の進展で、二十五歳程度までは脳が発達し続けるということなどの理由によって引上げになっているということであります。
また、国内においても、例えば一般社団法人日本児童青年精神医学会というところが児童青年精神医学の立場から、十八歳から十九歳の年長少年の更生と二十歳代初めの青年の更生は連続したものであるという観点などから、むしろ適用年齢は引上げの方向で検討すべきということで、引下げに反対するような意見も出されております。
若者で罪を犯す者の多くは、発達障害を持っていたり、そして虐待を受けて育ったりをして、これまでの生育に困難を抱えた者であるという人たちも多いということでありますので、前頭葉が発達し続ける二十五歳くらいまでは、例えば少年法の適用を拡大し、むしろ若年成年少年法のような法律の下で矯正を推進するというような方がよいとも思われるのですが、法務省の見解を伺います。