有田芳生の発言 (法務委員会)

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○有田芳生君 要するに、煎じ詰めて言えば、その通知で書かれているのは、集団等が差別的言動の対象とされている場合であっても、その集団に属する者が精神的苦痛を受ける等具体的な被害が生じている又はそのおそれがあると認められるのであれば救済の対象にすると、そういう理解でよろしいわけですね。

発言情報

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発言者: 有田芳生

speaker_id: 5133

日付: 2019-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会