有田芳生の発言 (法務委員会)

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○有田芳生君 ありがとうございます。三月十二日付けを聞いて、次に八日付けを聞こうと思っていたものですから、混同しました。ありがとうございます。
 そうしますと、そのインターネット上のそういう問題点ですけれども、当然、論理的に考えれば、街頭におけるヘイトスピーチというものも、具体的に被害者の側からすればそれはとんでもないという話になりますよね。
 例えば、インターネット上でそういう集団等に対する差別的言動の対象であっても、被害が生じていると認められるのであれば救済の対象になるということを突き詰めていけば、当然、ネット上でそういう判断されるわけですから、街頭、例えば二〇一三年の二月ですけれども、大阪の鶴橋の駅前でヘイトスピーチを事とする人たちが集まって、当時十四歳の少女が、朝鮮人の皆さん、ここから出ていきなさい、出ていかなければ、あなたたち南京大虐殺知っているでしょう、鶴橋大虐殺をやりますよということを語った。それがもう国際的にニュースとして配信をされて、アメリカでもヨーロッパでもアフリカでも、日本は一体どうなっているんだという、そういうびっくりするような影響を与えたんですけれども、そういう類似の発言、例えば集住地区においてそういう発言をしたならば、やはりそれは救済の対象になるという理解でよろしいですね。

発言情報

speech_id: 119815206X00520190409_029

発言者: 有田芳生

speaker_id: 5133

日付: 2019-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会