徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。質問の機会を頂戴し、大変ありがとうございます。
今回の司法書士法及び土地家屋調査士法の改正、これ本院先議でございますので、改正の趣旨等を中心に御質問をさせていただきたいと、このように思います。
まず、第一条の目的規定を使命規定に変更するという点でございます。
世の中には数多くの士業、いわゆるサムライ業というのがございます。そのうち、例えば住民票であるとか戸籍謄本、これを職務上請求できる権限がある、これ八士業という八つの士業がございます。
お手元に資料を配りました。八士業と呼ばれるものの第一条を比較したものでございます。これ、御覧いただきますと、例えば弁護士法、税理士法、弁理士法、上の三つはそれぞれの使命ということで、例えば「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」というような書きぶりになってございます。その下の現行の司法書士法、土地家屋調査士法、行政書士法、社労士法、これにつきましては法律の目的というような書きぶりになってございます。
多くの法律、大体第一条には目的規定というのを置いておりますが、実は法令検索してみると、使命の規定を置いている法律というのはほとんどございません。例えば今回の、弁護士、税理士、弁理士のほかには、例えば公認会計士法、こういったものには置いているようでございます。第一条に使命規定を置いているのは、例えばこのほかには保護司法がございますし、例えば第二条に置いていますのが人権擁護委員法ということで、いずれも司法制度あるいは法務に関わる法律について使命規定を置いている例が多いということでございます。
そこで、法務省にまずお伺いしたいんですが、今回の改正で目的規定を使命規定に変更するその理由についてお伺いしたいと、このように思います。