法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
片山さつき君 中西 哲君
四月十一日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 青山 繁晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
青山 繁晴君
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
中西 哲君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小平 卓君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 小山 太士君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 藤原 朋子君
経済産業大臣官
房審議官 新居 泰人君
国土交通大臣官
房技術審議官 徳永 幸久君
国土交通省土地
・建設産業局次
長 鳩山 正仁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
片山さつき君 中西 哲君
四月十一日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 青山 繁晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
青山 繁晴君
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
中西 哲君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小平 卓君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 小山 太士君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 藤原 朋子君
経済産業大臣官
房審議官 新居 泰人君
国土交通大臣官
房技術審議官 徳永 幸久君
国土交通省土地
・建設産業局次
長 鳩山 正仁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、片山さつき君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、片山さつき君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
─────────────
横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
徳
徳茂雅之#5
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。質問の機会を頂戴し、大変ありがとうございます。
今回の司法書士法及び土地家屋調査士法の改正、これ本院先議でございますので、改正の趣旨等を中心に御質問をさせていただきたいと、このように思います。
まず、第一条の目的規定を使命規定に変更するという点でございます。
世の中には数多くの士業、いわゆるサムライ業というのがございます。そのうち、例えば住民票であるとか戸籍謄本、これを職務上請求できる権限がある、これ八士業という八つの士業がございます。
お手元に資料を配りました。八士業と呼ばれるものの第一条を比較したものでございます。これ、御覧いただきますと、例えば弁護士法、税理士法、弁理士法、上の三つはそれぞれの使命ということで、例えば「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」というような書きぶりになってございます。その下の現行の司法書士法、土地家屋調査士法、行政書士法、社労士法、これにつきましては法律の目的というような書きぶりになってございます。
多くの法律、大体第一条には目的規定というのを置いておりますが、実は法令検索してみると、使命の規定を置いている法律というのはほとんどございません。例えば今回の、弁護士、税理士、弁理士のほかには、例えば公認会計士法、こういったものには置いているようでございます。第一条に使命規定を置いているのは、例えばこのほかには保護司法がございますし、例えば第二条に置いていますのが人権擁護委員法ということで、いずれも司法制度あるいは法務に関わる法律について使命規定を置いている例が多いということでございます。
そこで、法務省にまずお伺いしたいんですが、今回の改正で目的規定を使命規定に変更するその理由についてお伺いしたいと、このように思います。
この発言だけを見る →今回の司法書士法及び土地家屋調査士法の改正、これ本院先議でございますので、改正の趣旨等を中心に御質問をさせていただきたいと、このように思います。
まず、第一条の目的規定を使命規定に変更するという点でございます。
世の中には数多くの士業、いわゆるサムライ業というのがございます。そのうち、例えば住民票であるとか戸籍謄本、これを職務上請求できる権限がある、これ八士業という八つの士業がございます。
お手元に資料を配りました。八士業と呼ばれるものの第一条を比較したものでございます。これ、御覧いただきますと、例えば弁護士法、税理士法、弁理士法、上の三つはそれぞれの使命ということで、例えば「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」というような書きぶりになってございます。その下の現行の司法書士法、土地家屋調査士法、行政書士法、社労士法、これにつきましては法律の目的というような書きぶりになってございます。
多くの法律、大体第一条には目的規定というのを置いておりますが、実は法令検索してみると、使命の規定を置いている法律というのはほとんどございません。例えば今回の、弁護士、税理士、弁理士のほかには、例えば公認会計士法、こういったものには置いているようでございます。第一条に使命規定を置いているのは、例えばこのほかには保護司法がございますし、例えば第二条に置いていますのが人権擁護委員法ということで、いずれも司法制度あるいは法務に関わる法律について使命規定を置いている例が多いということでございます。
そこで、法務省にまずお伺いしたいんですが、今回の改正で目的規定を使命規定に変更するその理由についてお伺いしたいと、このように思います。
小
小野瀬厚#6
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
現行の司法書士法第一条、また土地家屋調査士法第一条は、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありまして、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。
しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務内容の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております。また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため登記制度の適正化が重要な課題となっておりますが、このような各種の課題解決に当たって専門家として果たすべき職責は極めて重くなっていると言えます。
このような状況に照らしますと、司法書士、土地家屋調査士が我が国社会において専門家として認知されていることを前提に、その使命を明らかにする規定を設けることで、個々の司法書士、土地家屋調査士がその使命感をより高めていただき、その職責を果たしていただくことを期待することは極めて重要であると考えられます。
このような観点から、司法書士法、土地家屋調査士法の冒頭において、現在の目的規定を改め、それぞれ専門家としての使命を明らかにする使命規定を設けることとしたものでございます。
この発言だけを見る →現行の司法書士法第一条、また土地家屋調査士法第一条は、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありまして、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。
しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務内容の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております。また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため登記制度の適正化が重要な課題となっておりますが、このような各種の課題解決に当たって専門家として果たすべき職責は極めて重くなっていると言えます。
このような状況に照らしますと、司法書士、土地家屋調査士が我が国社会において専門家として認知されていることを前提に、その使命を明らかにする規定を設けることで、個々の司法書士、土地家屋調査士がその使命感をより高めていただき、その職責を果たしていただくことを期待することは極めて重要であると考えられます。
このような観点から、司法書士法、土地家屋調査士法の冒頭において、現在の目的規定を改め、それぞれ専門家としての使命を明らかにする使命規定を設けることとしたものでございます。
徳
徳茂雅之#7
○徳茂雅之君 分かりやすい説明、ありがとうございます。
その改正後の条文を拝見しますと、司法書士法につきましては、下線部引いたんですが、この法律の定めるところによりその業務とする何々というふうになっております。一方、土地家屋調査士法を見ますとそういう文言がないということで、今回の改正は、司法書士法の定めるところによりその業務とする使命というふうに理解できると思いますが、こういう書きぶりにすることによって、従前の目的規定から今回の使命規定に変えることによる実質的な内容の変更、こういったものはあったのでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →その改正後の条文を拝見しますと、司法書士法につきましては、下線部引いたんですが、この法律の定めるところによりその業務とする何々というふうになっております。一方、土地家屋調査士法を見ますとそういう文言がないということで、今回の改正は、司法書士法の定めるところによりその業務とする使命というふうに理解できると思いますが、こういう書きぶりにすることによって、従前の目的規定から今回の使命規定に変えることによる実質的な内容の変更、こういったものはあったのでしょうか、お伺いします。
小
小野瀬厚#8
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
この改正法案によります改正後の司法書士法第一条におきましては、あくまでもこの法律の定めるところによりその業務とするとの限定を付しているところでございます。したがいまして、司法書士法に基づいて定められます司法書士の業務範囲については変更が生じないこととされております。
また、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条におきましても、不動産の表示に関する登記及び不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界を明らかにする業務の専門家としておりまして、土地家屋調査士法に基づいて定められます土地家屋調査士の業務範囲について変更は生じないこととされております。
したがいまして、この使命規定の創設によって司法書士及び土地家屋調査士の業務の範囲などに関して実質的な変更が生じるものではございません。
この発言だけを見る →この改正法案によります改正後の司法書士法第一条におきましては、あくまでもこの法律の定めるところによりその業務とするとの限定を付しているところでございます。したがいまして、司法書士法に基づいて定められます司法書士の業務範囲については変更が生じないこととされております。
また、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条におきましても、不動産の表示に関する登記及び不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界を明らかにする業務の専門家としておりまして、土地家屋調査士法に基づいて定められます土地家屋調査士の業務範囲について変更は生じないこととされております。
したがいまして、この使命規定の創設によって司法書士及び土地家屋調査士の業務の範囲などに関して実質的な変更が生じるものではございません。
徳
徳茂雅之#9
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
続いて、今回の改正案によりますと、これまで司法書士あるいは土地家屋調査士には認められていなかった一人法人、これを認めるということになっております。弁護士の場合は、弁護士法人、これが認められた平成十四年当初から一人法人というのが認められております。これまで司法書士あるいは土地家屋調査士について一人法人が認められなかった理由、今回改正してそれを認める理由についてお伺いします。
この発言だけを見る →続いて、今回の改正案によりますと、これまで司法書士あるいは土地家屋調査士には認められていなかった一人法人、これを認めるということになっております。弁護士の場合は、弁護士法人、これが認められた平成十四年当初から一人法人というのが認められております。これまで司法書士あるいは土地家屋調査士について一人法人が認められなかった理由、今回改正してそれを認める理由についてお伺いします。
小
小野瀬厚#10
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
御指摘のとおり、この改正法案では、これまで社員が二人以上いなければ設立あるいは存続することができなかった司法書士法人、土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても設立することができることとし、また、二人以上の社員がいた法人の社員が一人となった場合であっても引き続き法人として存続することができることとしております。
これまで一人法人が認められていなかった理由でございますが、この司法書士、土地家屋調査士に法人化を認める制度は平成十四年の法改正によって導入されたものでございますが、その当時は、一人法人の設立、存続を認める必要性に乏しいと、そう判断されたためにこれを許容することとはしなかったものでございます。
しかしながら、近年におきましては、例えば親と子の二人が社員となって司法書士法人、土地家屋調査士法人を設立、運営していた場合に、その親が亡くなったときは新たに司法書士あるいは土地家屋調査士を社員として加入させない限り法人を清算しなければならなくなるといったような事態が生ずるなど、一人法人の存続を許容しないために法人制度の利便性が損なわれていると、こういう指摘がされております。また、法人化することによりまして経営収支状況等の透明性が確保され、国あるいは公共団体が行う競争入札に参加しやすくなるといった利点も指摘されております。
このようなことを踏まえまして、司法書士や土地家屋調査士の業務の拡大に伴ってこの一人法人の設立等についてのニーズも高まっているものと考えられるものでございます。そこで、今回の改正法案では、社員が一人である司法書士法人、土地家屋調査士法人の設立、存続を認めることとしているものでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、この改正法案では、これまで社員が二人以上いなければ設立あるいは存続することができなかった司法書士法人、土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても設立することができることとし、また、二人以上の社員がいた法人の社員が一人となった場合であっても引き続き法人として存続することができることとしております。
これまで一人法人が認められていなかった理由でございますが、この司法書士、土地家屋調査士に法人化を認める制度は平成十四年の法改正によって導入されたものでございますが、その当時は、一人法人の設立、存続を認める必要性に乏しいと、そう判断されたためにこれを許容することとはしなかったものでございます。
しかしながら、近年におきましては、例えば親と子の二人が社員となって司法書士法人、土地家屋調査士法人を設立、運営していた場合に、その親が亡くなったときは新たに司法書士あるいは土地家屋調査士を社員として加入させない限り法人を清算しなければならなくなるといったような事態が生ずるなど、一人法人の存続を許容しないために法人制度の利便性が損なわれていると、こういう指摘がされております。また、法人化することによりまして経営収支状況等の透明性が確保され、国あるいは公共団体が行う競争入札に参加しやすくなるといった利点も指摘されております。
このようなことを踏まえまして、司法書士や土地家屋調査士の業務の拡大に伴ってこの一人法人の設立等についてのニーズも高まっているものと考えられるものでございます。そこで、今回の改正法案では、社員が一人である司法書士法人、土地家屋調査士法人の設立、存続を認めることとしているものでございます。
徳
徳茂雅之#11
○徳茂雅之君 続きまして、懲戒手続の見直しについてお伺いします。
今回、懲戒権者につきましては、従来の例えば法務局又は地方法務局の長から法務大臣に変更されるということであります。同じ士業であります弁護士につきましては、これは戦前の旧弁護士法の世界では司法大臣が懲戒権を持っておったわけでありますが、戦後、弁護士自治という見直しの中で議員立法によって弁護士法が改正されまして、これは日弁連が持つということにされております。
そこで、今回懲戒権者を法務大臣にするという理由について、これもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、懲戒権者につきましては、従来の例えば法務局又は地方法務局の長から法務大臣に変更されるということであります。同じ士業であります弁護士につきましては、これは戦前の旧弁護士法の世界では司法大臣が懲戒権を持っておったわけでありますが、戦後、弁護士自治という見直しの中で議員立法によって弁護士法が改正されまして、これは日弁連が持つということにされております。
そこで、今回懲戒権者を法務大臣にするという理由について、これもお伺いしたいと思います。
小
小野瀬厚#12
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなると考えられますところ、現行の司法書士法、土地家屋調査士法は、司法書士及び司法書士法人、あるいは土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒権者、管轄法務局長等としております。これは、従来、司法書士、土地家屋調査士の業務の中心が登記等の法務局における事務であったことから、懲戒事由の発生を最もよく知り得る管轄法務局長に懲戒権限を持たせたものとされております。
もっとも、近年、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していること、あるいは活動領域が広域化していることに伴いまして、管轄法務局長が懲戒事由の発生をよく知り得るとまでは言えない状況も生まれております。また、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していることに伴い、ある行為が懲戒事由に該当するかどうかの法的判断や処分の量定を行うことに困難を伴う例も増えてきております。そこで、改正法案におきましては、懲戒権者を管轄法務局長から法務大臣に変更することとしたものでございます。
この発言だけを見る →国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなると考えられますところ、現行の司法書士法、土地家屋調査士法は、司法書士及び司法書士法人、あるいは土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒権者、管轄法務局長等としております。これは、従来、司法書士、土地家屋調査士の業務の中心が登記等の法務局における事務であったことから、懲戒事由の発生を最もよく知り得る管轄法務局長に懲戒権限を持たせたものとされております。
もっとも、近年、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していること、あるいは活動領域が広域化していることに伴いまして、管轄法務局長が懲戒事由の発生をよく知り得るとまでは言えない状況も生まれております。また、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していることに伴い、ある行為が懲戒事由に該当するかどうかの法的判断や処分の量定を行うことに困難を伴う例も増えてきております。そこで、改正法案におきましては、懲戒権者を管轄法務局長から法務大臣に変更することとしたものでございます。
徳
徳茂雅之#13
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
先ほど、使命に変更するということで小野瀬局長からも答弁ありましたけれども、司法書士あるいは土地家屋調査士の今日的な役割についてお伺いしたいと思います。
近年、所有者不明土地問題、あるいは空き家問題というのが大きな課題になってきております。司法書士あるいは土地家屋調査士というのはまさに不動産登記の専門家であります。こういった登記実務の専門家として、今後、高齢化、人口減少が進む中で、このような今日的な課題の解消に向けて、これから更に御活躍いただかなきゃいけないというふうに思っておりますが、司法書士及び土地家屋調査士が空き家問題等に対してどのように役割を果たしていくのかということについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど、使命に変更するということで小野瀬局長からも答弁ありましたけれども、司法書士あるいは土地家屋調査士の今日的な役割についてお伺いしたいと思います。
近年、所有者不明土地問題、あるいは空き家問題というのが大きな課題になってきております。司法書士あるいは土地家屋調査士というのはまさに不動産登記の専門家であります。こういった登記実務の専門家として、今後、高齢化、人口減少が進む中で、このような今日的な課題の解消に向けて、これから更に御活躍いただかなきゃいけないというふうに思っておりますが、司法書士及び土地家屋調査士が空き家問題等に対してどのように役割を果たしていくのかということについてお伺いしたいと思います。
小
小野瀬厚#14
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
司法書士及び土地家屋調査士は、それぞれ不動産登記のうち権利の登記と表示の登記の専門家として幅広く活躍をされておられます。空き家問題や所有者不明土地問題等に関しても重要な取組をされてきているものと承知しております。
例えば、空き家問題に関しては、司法書士及び土地家屋調査士がそれぞれの専門的な知見を生かし、市町村が設置します空き家対策協議会の構成員として参画するなど、空き家対策の推進に積極的に協力していただいているところでございます。
また、所有者不明土地問題に関しましては、司法書士はこれまで相続登記の促進のための取組を法務局と連携して行ってきているほか、昨年十一月に一部施行されました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて進められております、長期間相続登記がされていない土地についての登記名義人となり得る者の調査の実施等に関しても、その主たる担い手となっております。
また、土地家屋調査士につきましても、これまで相続登記の促進のための取組を法務局と連携して行ってきておりますが、加えて、所有者不明土地対策の一環として、この国会に提出しております表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案で創設することを予定しております所有者等探索委員の主要な担い手としての活躍も期待されているところでございます。
このほか、二〇二〇年中に所有者不明土地問題の解決に向けた民法、不動産登記法の見直しを行うこととしておりますけれども、この検討の過程におきましても、司法書士及び土地家屋調査士は不動産登記の専門家として積極的に検討に参画され、有益な御提言をいただけるものと期待しているところでございます。
この発言だけを見る →司法書士及び土地家屋調査士は、それぞれ不動産登記のうち権利の登記と表示の登記の専門家として幅広く活躍をされておられます。空き家問題や所有者不明土地問題等に関しても重要な取組をされてきているものと承知しております。
例えば、空き家問題に関しては、司法書士及び土地家屋調査士がそれぞれの専門的な知見を生かし、市町村が設置します空き家対策協議会の構成員として参画するなど、空き家対策の推進に積極的に協力していただいているところでございます。
また、所有者不明土地問題に関しましては、司法書士はこれまで相続登記の促進のための取組を法務局と連携して行ってきているほか、昨年十一月に一部施行されました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて進められております、長期間相続登記がされていない土地についての登記名義人となり得る者の調査の実施等に関しても、その主たる担い手となっております。
また、土地家屋調査士につきましても、これまで相続登記の促進のための取組を法務局と連携して行ってきておりますが、加えて、所有者不明土地対策の一環として、この国会に提出しております表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案で創設することを予定しております所有者等探索委員の主要な担い手としての活躍も期待されているところでございます。
このほか、二〇二〇年中に所有者不明土地問題の解決に向けた民法、不動産登記法の見直しを行うこととしておりますけれども、この検討の過程におきましても、司法書士及び土地家屋調査士は不動産登記の専門家として積極的に検討に参画され、有益な御提言をいただけるものと期待しているところでございます。
徳
徳茂雅之#15
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
また、高齢化の進展に伴いまして、自らの財産、これを管理、処分が行うことが困難な認知症の方も増えてきております。財産管理のための成年後見制度、これの普及というのが喫緊の課題であります。平成二十八年に成年後見制度の利用促進法、これが施行されてきていますけれども、必ずしもその数については十分増えてきていないのかなというふうに思っております。
そこでお伺いするんですが、成年後見人に司法書士が選任されている件数、割合、これについて最高裁にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →また、高齢化の進展に伴いまして、自らの財産、これを管理、処分が行うことが困難な認知症の方も増えてきております。財産管理のための成年後見制度、これの普及というのが喫緊の課題であります。平成二十八年に成年後見制度の利用促進法、これが施行されてきていますけれども、必ずしもその数については十分増えてきていないのかなというふうに思っております。
そこでお伺いするんですが、成年後見人に司法書士が選任されている件数、割合、これについて最高裁にお伺いしたいと思います。
手
手嶋あさみ#16
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
平成三十年一月から十二月までの一年間に全国の家庭裁判所で成年後見人等が選任された事案の数は三万六千二百九十八件でございまして、このうちの一万五百十二件、約二八・九%の事案におきまして司法書士又は司法書士法人が成年後見人等に選任されており、他の職業等と比べますと最も高い割合となってございます。
この発言だけを見る →平成三十年一月から十二月までの一年間に全国の家庭裁判所で成年後見人等が選任された事案の数は三万六千二百九十八件でございまして、このうちの一万五百十二件、約二八・九%の事案におきまして司法書士又は司法書士法人が成年後見人等に選任されており、他の職業等と比べますと最も高い割合となってございます。
徳
徳茂雅之#17
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
成年後見人の選任につきましては、親族から親族以外の者が増えてきております。その中でも、今御説明ありましたとおり、司法書士あるいは弁護士、社会福祉士といった三士が随分増えてきております。とりわけ司法書士につきましては、都市部だけではなくて地方を含めて全国の法務局等、ここに関するということで、司法書士の皆さんの地域的な偏在が私は少ないんだろうと、このように思っておりまして、ある意味、身近な法律の専門家として相談できる役割をお持ちなんだろうと、結果として選任件数も一番増えてきているんじゃないかなというふうに思っております。
また、いろんな課題としては終活ということがございます。実は、全国の郵便局でも終活についての相談窓口というものを開いているところがあります。その場で地域の司法書士の皆さんといろんな連携をして相談に乗っているというケースもあるというふうに聞いております。
ところで、先週、若干気になる報道がありまして、成年後見制度について、その支払われる報酬の算定方法、これが不透明ではないかというような報道がございました。これにつきまして今後どのように見直していくのか、また最高裁にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →成年後見人の選任につきましては、親族から親族以外の者が増えてきております。その中でも、今御説明ありましたとおり、司法書士あるいは弁護士、社会福祉士といった三士が随分増えてきております。とりわけ司法書士につきましては、都市部だけではなくて地方を含めて全国の法務局等、ここに関するということで、司法書士の皆さんの地域的な偏在が私は少ないんだろうと、このように思っておりまして、ある意味、身近な法律の専門家として相談できる役割をお持ちなんだろうと、結果として選任件数も一番増えてきているんじゃないかなというふうに思っております。
また、いろんな課題としては終活ということがございます。実は、全国の郵便局でも終活についての相談窓口というものを開いているところがあります。その場で地域の司法書士の皆さんといろんな連携をして相談に乗っているというケースもあるというふうに聞いております。
ところで、先週、若干気になる報道がありまして、成年後見制度について、その支払われる報酬の算定方法、これが不透明ではないかというような報道がございました。これにつきまして今後どのように見直していくのか、また最高裁にお伺いしたいと思います。
手
手嶋あさみ#18
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえた、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
後見人の選任の問題は、後見人の果たす役割をどのように評価するかという報酬の問題と密接に関連するものでございまして、特に職務として後見事務を遂行する司法書士等の専門職につきましては、報酬の在り方は後見人の担い手の確保の観点からも重要な問題となってまいります。他方で、成年後見制度の利用者側からは、後見人の報酬が後見事務の内容に見合わず高額な事案があるというような指摘もあるところでございます。
そこで、最高裁判所は、成年後見制度の重要な担い手であります司法書士、弁護士及び社会福祉士が所属する各専門職団体と基本計画を踏まえました後見人の選任及び報酬の在り方について議論を行い、これを踏まえまして、各家庭裁判所での今後の検討のたたき台とするための資料を作成いたしまして、各専門職団体からの御意見、意見書と併せて、本年一月に各家庭裁判所に情報提供をいたしたところでございます。御指摘の報道はこのことを指しているものというふうに理解をしております。
後見人の報酬は、個別の事案におきまして当該事案における諸事情を勘案した上で各裁判官が判断すべき事項でございますので、最高裁判所から何らかの基準や運用指針を示し、これに沿った一律の運用がされるという性質のものではございません。今後は、各家庭裁判所におきまして、最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、後見事務の内容に応じた報酬の在り方につきまして更に検討が進められるものと認識をしております。
最高裁判所としましては、今後も引き続き必要な情報提供を行うなどして、各家庭裁判所での検討を支援してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえた、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
後見人の選任の問題は、後見人の果たす役割をどのように評価するかという報酬の問題と密接に関連するものでございまして、特に職務として後見事務を遂行する司法書士等の専門職につきましては、報酬の在り方は後見人の担い手の確保の観点からも重要な問題となってまいります。他方で、成年後見制度の利用者側からは、後見人の報酬が後見事務の内容に見合わず高額な事案があるというような指摘もあるところでございます。
そこで、最高裁判所は、成年後見制度の重要な担い手であります司法書士、弁護士及び社会福祉士が所属する各専門職団体と基本計画を踏まえました後見人の選任及び報酬の在り方について議論を行い、これを踏まえまして、各家庭裁判所での今後の検討のたたき台とするための資料を作成いたしまして、各専門職団体からの御意見、意見書と併せて、本年一月に各家庭裁判所に情報提供をいたしたところでございます。御指摘の報道はこのことを指しているものというふうに理解をしております。
後見人の報酬は、個別の事案におきまして当該事案における諸事情を勘案した上で各裁判官が判断すべき事項でございますので、最高裁判所から何らかの基準や運用指針を示し、これに沿った一律の運用がされるという性質のものではございません。今後は、各家庭裁判所におきまして、最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、後見事務の内容に応じた報酬の在り方につきまして更に検討が進められるものと認識をしております。
最高裁判所としましては、今後も引き続き必要な情報提供を行うなどして、各家庭裁判所での検討を支援してまいりたいというふうに考えてございます。
徳
徳茂雅之#19
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
是非安心して利用できるように、選任できるように家裁の指導等もよろしくお願いしたいと思います。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
これまで司法書士あるいは土地家屋調査士の業務といいますと、どちらかといえば不動産登記の実務が中心だったと思います。これから新たな今日的な課題として、所有者不明土地問題、空き家問題あるいは成年後見といったところに対して司法書士の皆さんにしっかりとまた貢献いただく、これが大切だなというふうに思っています。
その中で、最初申し上げた、若干その業際の問題が気になるところでございます。こういった新しい課題に対しては、それぞれの士業が縦割りで対応するのではなくて、やはり連携をして、むしろ身近に相談できる相手として運用していくことが大切ではないかなと。まさに法律の専門家へのアクセスを確保する、これが大切だろうというふうに思っております。
そこで、こういった成年後見等の今日的な課題に対応するため、各士業間の連携、これをしっかり深めていくことが重要でないかというふうに思いますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →是非安心して利用できるように、選任できるように家裁の指導等もよろしくお願いしたいと思います。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
これまで司法書士あるいは土地家屋調査士の業務といいますと、どちらかといえば不動産登記の実務が中心だったと思います。これから新たな今日的な課題として、所有者不明土地問題、空き家問題あるいは成年後見といったところに対して司法書士の皆さんにしっかりとまた貢献いただく、これが大切だなというふうに思っています。
その中で、最初申し上げた、若干その業際の問題が気になるところでございます。こういった新しい課題に対しては、それぞれの士業が縦割りで対応するのではなくて、やはり連携をして、むしろ身近に相談できる相手として運用していくことが大切ではないかなと。まさに法律の専門家へのアクセスを確保する、これが大切だろうというふうに思っております。
そこで、こういった成年後見等の今日的な課題に対応するため、各士業間の連携、これをしっかり深めていくことが重要でないかというふうに思いますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
山
山下貴司#20
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、我が国社会は、現在、高齢化社会の進展に伴い、成年後見制度の普及促進といった課題、あるいは所有者不明土地問題、空き家対策問題など様々な現代的な課題に直面しているものと認識しております。それゆえに、そういった課題に対応する、そういったことも含めて今回の改正法案提出させていただいている次第でございます。
そして、こういった各種の課題を解決していくためには、もちろん行政がその役割を果たすことにとどまらず、やはり各いわゆる士業と言われる専門職者が相互連携を深めつつ、それぞれの専門性を遺憾なく発揮してこれらの課題の解決に当たることが極めて重要であると考えております。
法務省としても、各専門職者の知見を活用しつつ、様々な課題の解決に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そして、こういった各種の課題を解決していくためには、もちろん行政がその役割を果たすことにとどまらず、やはり各いわゆる士業と言われる専門職者が相互連携を深めつつ、それぞれの専門性を遺憾なく発揮してこれらの課題の解決に当たることが極めて重要であると考えております。
法務省としても、各専門職者の知見を活用しつつ、様々な課題の解決に取り組んでまいりたいと考えております。
徳
徳茂雅之#21
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
こういった今日的な課題に積極的に対応できますように、今回の、そういう意味では、司法書士法そして土地家屋調査士法の改正、とりわけ第一条の使命規定への変更というのは私は極めて意義深いものだと、このように思っております。是非とも法務省におかれましてもしっかりお取り組みいただきたい、このように思います。
以上で質問の方を終わります。
この発言だけを見る →こういった今日的な課題に積極的に対応できますように、今回の、そういう意味では、司法書士法そして土地家屋調査士法の改正、とりわけ第一条の使命規定への変更というのは私は極めて意義深いものだと、このように思っております。是非とも法務省におかれましてもしっかりお取り組みいただきたい、このように思います。
以上で質問の方を終わります。
小
小川敏夫#22
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。
まず、大臣に基本的なことをお尋ねしますけれども、今回、司法書士、土地家屋調査士の懲戒処分権者が法務局長から法務大臣に変わったということでありますけれども、見方を変えてみますと、法務局長だって法務大臣だって、いわゆる昔の言葉で言えばお上じゃないかと。例えば弁護士の場合には弁護士会が自主的に行っているということでありますので、どうでしょう、どっちみちお上じゃないかと、もう少し自主的にそういうことを任せたらいいんじゃないかと思うんですが、そうしたことはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、大臣に基本的なことをお尋ねしますけれども、今回、司法書士、土地家屋調査士の懲戒処分権者が法務局長から法務大臣に変わったということでありますけれども、見方を変えてみますと、法務局長だって法務大臣だって、いわゆる昔の言葉で言えばお上じゃないかと。例えば弁護士の場合には弁護士会が自主的に行っているということでありますので、どうでしょう、どっちみちお上じゃないかと、もう少し自主的にそういうことを任せたらいいんじゃないかと思うんですが、そうしたことはいかがでしょうか。
山
山下貴司#23
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
先ほど局長が若干お答えしましたとおり、国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなるところでございます。
本改正案におきましては、これは司法書士の先生方や土地家屋調査士の先生方の業務内容の拡大、活動領域の広域化等の状況の変化を踏まえて、その懲戒権者を各法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めて、法務大臣が処分の量定等の判断を統一的に行うということ、そして、戒告処分についても必要的に聴聞を実施することとするなどの措置を講じ、懲戒手続を適正合理化することとしているわけでございます。
確かに、小川委員御指摘のとおり、他の専門職に関する懲戒手続に関する仕組みとして、処分の対象となる者の所属する団体が懲戒処分を行うというものや、有識者を含む機関のした決定に基づいて行うというものが存在していることは承知しておりますが、まずは、改正案に基づき、司法書士、土地家屋調査士等の懲戒手続について、これは法務大臣というところで考えることによって、全国的な組織、すなわち日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士会連合会などとも直接意見交換もできることになると思いますし、そういった意見交換をしながら、まずはその適正化、合理化が果たされるようにしっかりと運用させていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →先ほど局長が若干お答えしましたとおり、国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなるところでございます。
本改正案におきましては、これは司法書士の先生方や土地家屋調査士の先生方の業務内容の拡大、活動領域の広域化等の状況の変化を踏まえて、その懲戒権者を各法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めて、法務大臣が処分の量定等の判断を統一的に行うということ、そして、戒告処分についても必要的に聴聞を実施することとするなどの措置を講じ、懲戒手続を適正合理化することとしているわけでございます。
確かに、小川委員御指摘のとおり、他の専門職に関する懲戒手続に関する仕組みとして、処分の対象となる者の所属する団体が懲戒処分を行うというものや、有識者を含む機関のした決定に基づいて行うというものが存在していることは承知しておりますが、まずは、改正案に基づき、司法書士、土地家屋調査士等の懲戒手続について、これは法務大臣というところで考えることによって、全国的な組織、すなわち日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士会連合会などとも直接意見交換もできることになると思いますし、そういった意見交換をしながら、まずはその適正化、合理化が果たされるようにしっかりと運用させていただきたいと考えております。
小
小川敏夫#24
○小川敏夫君 まずはということですから、いずれまた自主的な対応、あるいは第三者による対応などを検討していただくという趣旨かなというふうに理解いたしまして、さらに、重ねて質問しますけれども、法務局長から法務大臣に変わったといっても、法務大臣が直接別に一個一個判断するんじゃなくて、実際の事務はやはり法務局長に受け付けさせる、調査させるということで、事務そのものは法務局長さんがやるから、結局、処分の名前が局長から大臣に変わっただけで中身は変わらないんじゃないかという見方もあるんですけれども、具体的にこの処分権者を法務大臣に変更することによってどのようなその合理性が見出せるんでしょうか。
この発言だけを見る →山
山下貴司#25
○国務大臣(山下貴司君) まず、処分権者が法務大臣というところで集約されることによって、その調査の内容あるいは聴聞手続、あるいはそういった処分の判断において全国的に統一的な見解がなされるのであろうというふうに考えております。そしてまた、こういった全国的な取扱いについて、先ほど申し上げました司法書士会あるいは土地家屋調査士会の全国的な組織などとも意見交換をしながら、全国における適正な処分の在り方ということについてもいろいろ意見交換が可能であるというふうに考えております。したがって、そういう意味においては、その各地域の法務局長というよりは法務大臣という方が合理化されるのであろうということに考えております。
加えて、元々、法務局長ということについては登記を中心とした業務があるからというふうな見解もあったわけですけれども、近年の例えば成年後見業務の拡大とか、そういったものにおいても、やはり単位の法務局長というよりは、法務大臣が全国的な視点からそういった処分の在り方等について、あるいは手続の在り方について検討できるという意味において、合理性あるいは適正化、図れるものではないかと考えております。
この発言だけを見る →加えて、元々、法務局長ということについては登記を中心とした業務があるからというふうな見解もあったわけですけれども、近年の例えば成年後見業務の拡大とか、そういったものにおいても、やはり単位の法務局長というよりは、法務大臣が全国的な視点からそういった処分の在り方等について、あるいは手続の在り方について検討できるという意味において、合理性あるいは適正化、図れるものではないかと考えております。
小
小川敏夫#26
○小川敏夫君 手続の細目等これから決めるところがあると思いますけれども、適正化ということにより重点を置いて取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、今回、司法書士法と土地家屋調査士法のこの条文を、使命の条文を見比べてみますと、司法書士法の方は、業務が列記して最後にその他のということがあるので、列記した業務のほかにそれに関連するといいますか、その他の業務ということで幅広い条文の規定の仕方になっておるわけですが、土地家屋調査士法の条文の方は、などとかその他が入っていないので、第一条ですか、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、」と、この二つしか入っていなくて、などという言葉もないし、司法書士法にあるその他という言葉がないから、この条文だけ文字どおり読むと、不動産の表示に関する登記と土地の筆界を明らかにする業務の専門家、これだけが仕事というふうにも読み取れる規定なんですよね。ちょっとバランスが悪い。
土地家屋調査士さんは、今課題となっています空き家対策についてもそうですし、あるいは借地法で、借地上の建物が朽廃したかどうかということで、その建物の朽廃しているかどうかの判定をするということもありますし、これからも空き家対策法は、マンションの建て替えなどで当該建物が建物としての効用を有するのかどうか、要するに朽廃しているかどうかということを、これを判定するという非常に重要な業務があって、これも土地家屋調査士さんの仕事だと思うんですね。だけど、これはこの条文に言う表示の登記でもないし筆界の特定でもないわけです。
ですから、この条文の規定ぶりは、土地家屋調査士さんの仕事を何かあたかも狭く限定したかのように誤解を招く規定でありますし、司法書士法のこの規定ぶりと比較しても、ちょっと規定の仕方がまずいんじゃないかと思うんですが、これはいかがでしょう。
この発言だけを見る →次に、今回、司法書士法と土地家屋調査士法のこの条文を、使命の条文を見比べてみますと、司法書士法の方は、業務が列記して最後にその他のということがあるので、列記した業務のほかにそれに関連するといいますか、その他の業務ということで幅広い条文の規定の仕方になっておるわけですが、土地家屋調査士法の条文の方は、などとかその他が入っていないので、第一条ですか、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、」と、この二つしか入っていなくて、などという言葉もないし、司法書士法にあるその他という言葉がないから、この条文だけ文字どおり読むと、不動産の表示に関する登記と土地の筆界を明らかにする業務の専門家、これだけが仕事というふうにも読み取れる規定なんですよね。ちょっとバランスが悪い。
土地家屋調査士さんは、今課題となっています空き家対策についてもそうですし、あるいは借地法で、借地上の建物が朽廃したかどうかということで、その建物の朽廃しているかどうかの判定をするということもありますし、これからも空き家対策法は、マンションの建て替えなどで当該建物が建物としての効用を有するのかどうか、要するに朽廃しているかどうかということを、これを判定するという非常に重要な業務があって、これも土地家屋調査士さんの仕事だと思うんですね。だけど、これはこの条文に言う表示の登記でもないし筆界の特定でもないわけです。
ですから、この条文の規定ぶりは、土地家屋調査士さんの仕事を何かあたかも狭く限定したかのように誤解を招く規定でありますし、司法書士法のこの規定ぶりと比較しても、ちょっと規定の仕方がまずいんじゃないかと思うんですが、これはいかがでしょう。
山
山下貴司#27
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
まず、改正法案における一条において、「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、」と規定しておりますのは、土地家屋調査士の皆様がこれらの業務をその本来的な業務としている専門家であるということを明確化する趣旨でありまして、さらにそのような専門性に基づいてより幅広い分野で御活躍いただくことを期待しているというところでございます。
したがって、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条の文言により、土地家屋調査士の先生方が現在行っている業務を行うことができなくなるといったことや、将来新たな業務を行うことが制約されるといったことは生じないというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、改正法案における一条において、「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、」と規定しておりますのは、土地家屋調査士の皆様がこれらの業務をその本来的な業務としている専門家であるということを明確化する趣旨でありまして、さらにそのような専門性に基づいてより幅広い分野で御活躍いただくことを期待しているというところでございます。
したがって、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条の文言により、土地家屋調査士の先生方が現在行っている業務を行うことができなくなるといったことや、将来新たな業務を行うことが制約されるといったことは生じないというふうに考えております。
小
小川敏夫#28
○小川敏夫君 そこのところもしっかりと法律上も明示していっていただきたかったわけですけれども、今の大臣の答弁をしっかり踏まえた対応をしていただきたいというふうに思います。
司法書士さん、それから土地家屋調査士さんも、これまでの登記とかそうした業務だけにとどまらず、ADRの主宰とかそうした紛争解決、あるいは司法書士さんについては簡裁の訴訟代理権ということで、幅広い分野で社会貢献していただいておるわけでありますけれども、そしてまた、司法制度改革によってそうして幅広く職務を拡大して行っていただく中で、それの社会的評価も高いし、非常に成功しておるというふうに思うわけでありますけれども、なおしかし、具体的には、なかなかほかの士業との業際もありますでしょうけれども、運用上スムーズにいかない部分もあるかと思うんですね。
例えば、司法書士ですと百四十万円の訴額ということがあります。例えば、法律相談ですと相談してみなきゃ幾らか分からないわけでありまして、相談を始めたら百四十万円を超えたから、じゃ、もう自分じゃできないよと、じゃ、もうそこで終わりというのが合理的なのかどうかですね。
あるいは、もう少し具体的に言いますと、例えば法テラスなどで、法テラスに来所しなくても相談する、成年後見とか財産管理等の方がいらっしゃって、法テラスまで足を運べない人のためには出張して相談をするというようなところがあります。ところが、わざわざ出張して行ったところで、司法書士さんが行ったところ、百四十万超えているから、じゃ、もう駄目だから帰ってきますよというんじゃなかなかスムーズにいかないし、逆に、スムーズにいかないから司法書士さんをそういうところから行かせない、余り行かないようにするというようなことでその活躍の、活動の範囲が狭められているようなところもあるかと思うんですね。
ですから、そうした面、もう少し様々な、この司法書士、土地家屋調査士についてそれぞれ、この法律で規定した登記とかそういうだけじゃなくて、幅広く社会貢献していただく、活躍していただくためにはより前向きな検討が必要だと思うんですが、そこら辺、法務大臣のお考えはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →司法書士さん、それから土地家屋調査士さんも、これまでの登記とかそうした業務だけにとどまらず、ADRの主宰とかそうした紛争解決、あるいは司法書士さんについては簡裁の訴訟代理権ということで、幅広い分野で社会貢献していただいておるわけでありますけれども、そしてまた、司法制度改革によってそうして幅広く職務を拡大して行っていただく中で、それの社会的評価も高いし、非常に成功しておるというふうに思うわけでありますけれども、なおしかし、具体的には、なかなかほかの士業との業際もありますでしょうけれども、運用上スムーズにいかない部分もあるかと思うんですね。
例えば、司法書士ですと百四十万円の訴額ということがあります。例えば、法律相談ですと相談してみなきゃ幾らか分からないわけでありまして、相談を始めたら百四十万円を超えたから、じゃ、もう自分じゃできないよと、じゃ、もうそこで終わりというのが合理的なのかどうかですね。
あるいは、もう少し具体的に言いますと、例えば法テラスなどで、法テラスに来所しなくても相談する、成年後見とか財産管理等の方がいらっしゃって、法テラスまで足を運べない人のためには出張して相談をするというようなところがあります。ところが、わざわざ出張して行ったところで、司法書士さんが行ったところ、百四十万超えているから、じゃ、もう駄目だから帰ってきますよというんじゃなかなかスムーズにいかないし、逆に、スムーズにいかないから司法書士さんをそういうところから行かせない、余り行かないようにするというようなことでその活躍の、活動の範囲が狭められているようなところもあるかと思うんですね。
ですから、そうした面、もう少し様々な、この司法書士、土地家屋調査士についてそれぞれ、この法律で規定した登記とかそういうだけじゃなくて、幅広く社会貢献していただく、活躍していただくためにはより前向きな検討が必要だと思うんですが、そこら辺、法務大臣のお考えはいかがでございましょうか。
山
山下貴司#29
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
御指摘のとおり、司法書士の先生方は、その業務内容の拡大に伴い、以前にも増して社会において重要な役割を果たされるようになってきております。
具体的には、委員御指摘のとおり、平成十四年の司法書士法の改正において、一定の研修を受講した上、能力を有するとして法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理等の権限が付与されることになり、その認定司法書士の先生方の数は昨年末時点で一万七千人となっております。また、司法書士の成年後見、財産管理業務への関与も大幅に増加しておりまして、平成二十九年には、成年後見に就任した者のうち、先ほど最高裁の局長から御紹介ありましたように、司法書士の先生方が占める割合は約三割に及んでいるということでございます。
また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため登記制度の適正化が重要な課題となっており、昨年成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく事業の実施に当たっては相続人の探索に関する業務も担っていただいているということでございまして、司法書士の先生方はより一層社会に貢献する主体として活躍されているものと認識しております。
さらに、司法書士の先生方の相談業務の在り方については様々な意見や議論があることは承知しているところでございます。高齢化社会の進展など社会全体が大きく変化し、これに伴って司法書士を取り巻く状況にも大きな変化が生まれているという状況も踏まえ、引き続き、先生の御指摘も踏まえて、司法書士と関連他士業との相互連携の状況なども見定めながら、各専門職者がその専門性を発揮して我が国社会に貢献していくことができるよう検討を深めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、司法書士の先生方は、その業務内容の拡大に伴い、以前にも増して社会において重要な役割を果たされるようになってきております。
具体的には、委員御指摘のとおり、平成十四年の司法書士法の改正において、一定の研修を受講した上、能力を有するとして法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理等の権限が付与されることになり、その認定司法書士の先生方の数は昨年末時点で一万七千人となっております。また、司法書士の成年後見、財産管理業務への関与も大幅に増加しておりまして、平成二十九年には、成年後見に就任した者のうち、先ほど最高裁の局長から御紹介ありましたように、司法書士の先生方が占める割合は約三割に及んでいるということでございます。
また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため登記制度の適正化が重要な課題となっており、昨年成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく事業の実施に当たっては相続人の探索に関する業務も担っていただいているということでございまして、司法書士の先生方はより一層社会に貢献する主体として活躍されているものと認識しております。
さらに、司法書士の先生方の相談業務の在り方については様々な意見や議論があることは承知しているところでございます。高齢化社会の進展など社会全体が大きく変化し、これに伴って司法書士を取り巻く状況にも大きな変化が生まれているという状況も踏まえ、引き続き、先生の御指摘も踏まえて、司法書士と関連他士業との相互連携の状況なども見定めながら、各専門職者がその専門性を発揮して我が国社会に貢献していくことができるよう検討を深めてまいりたいと考えております。