小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
現行の司法書士法第一条、また土地家屋調査士法第一条は、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありまして、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。
しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務内容の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております。また、最近では、所有者不明土地問題の解決等のため登記制度の適正化が重要な課題となっておりますが、このような各種の課題解決に当たって専門家として果たすべき職責は極めて重くなっていると言えます。
このような状況に照らしますと、司法書士、土地家屋調査士が我が国社会において専門家として認知されていることを前提に、その使命を明らかにする規定を設けることで、個々の司法書士、土地家屋調査士がその使命感をより高めていただき、その職責を果たしていただくことを期待することは極めて重要であると考えられます。
このような観点から、司法書士法、土地家屋調査士法の冒頭において、現在の目的規定を改め、それぞれ専門家としての使命を明らかにする使命規定を設けることとしたものでございます。