小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
この改正法案によります改正後の司法書士法第一条におきましては、あくまでもこの法律の定めるところによりその業務とするとの限定を付しているところでございます。したがいまして、司法書士法に基づいて定められます司法書士の業務範囲については変更が生じないこととされております。
また、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条におきましても、不動産の表示に関する登記及び不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界を明らかにする業務の専門家としておりまして、土地家屋調査士法に基づいて定められます土地家屋調査士の業務範囲について変更は生じないこととされております。
したがいまして、この使命規定の創設によって司法書士及び土地家屋調査士の業務の範囲などに関して実質的な変更が生じるものではございません。