小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、この改正法案では、これまで社員が二人以上いなければ設立あるいは存続することができなかった司法書士法人、土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても設立することができることとし、また、二人以上の社員がいた法人の社員が一人となった場合であっても引き続き法人として存続することができることとしております。
 これまで一人法人が認められていなかった理由でございますが、この司法書士、土地家屋調査士に法人化を認める制度は平成十四年の法改正によって導入されたものでございますが、その当時は、一人法人の設立、存続を認める必要性に乏しいと、そう判断されたためにこれを許容することとはしなかったものでございます。
 しかしながら、近年におきましては、例えば親と子の二人が社員となって司法書士法人、土地家屋調査士法人を設立、運営していた場合に、その親が亡くなったときは新たに司法書士あるいは土地家屋調査士を社員として加入させない限り法人を清算しなければならなくなるといったような事態が生ずるなど、一人法人の存続を許容しないために法人制度の利便性が損なわれていると、こういう指摘がされております。また、法人化することによりまして経営収支状況等の透明性が確保され、国あるいは公共団体が行う競争入札に参加しやすくなるといった利点も指摘されております。
 このようなことを踏まえまして、司法書士や土地家屋調査士の業務の拡大に伴ってこの一人法人の設立等についてのニーズも高まっているものと考えられるものでございます。そこで、今回の改正法案では、社員が一人である司法書士法人、土地家屋調査士法人の設立、存続を認めることとしているものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会