小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなると考えられますところ、現行の司法書士法、土地家屋調査士法は、司法書士及び司法書士法人、あるいは土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒権者、管轄法務局長等としております。これは、従来、司法書士、土地家屋調査士の業務の中心が登記等の法務局における事務であったことから、懲戒事由の発生を最もよく知り得る管轄法務局長に懲戒権限を持たせたものとされております。
もっとも、近年、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していること、あるいは活動領域が広域化していることに伴いまして、管轄法務局長が懲戒事由の発生をよく知り得るとまでは言えない状況も生まれております。また、司法書士、土地家屋調査士の業務内容が拡大していることに伴い、ある行為が懲戒事由に該当するかどうかの法的判断や処分の量定を行うことに困難を伴う例も増えてきております。そこで、改正法案におきましては、懲戒権者を管轄法務局長から法務大臣に変更することとしたものでございます。