手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえた、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
後見人の選任の問題は、後見人の果たす役割をどのように評価するかという報酬の問題と密接に関連するものでございまして、特に職務として後見事務を遂行する司法書士等の専門職につきましては、報酬の在り方は後見人の担い手の確保の観点からも重要な問題となってまいります。他方で、成年後見制度の利用者側からは、後見人の報酬が後見事務の内容に見合わず高額な事案があるというような指摘もあるところでございます。
そこで、最高裁判所は、成年後見制度の重要な担い手であります司法書士、弁護士及び社会福祉士が所属する各専門職団体と基本計画を踏まえました後見人の選任及び報酬の在り方について議論を行い、これを踏まえまして、各家庭裁判所での今後の検討のたたき台とするための資料を作成いたしまして、各専門職団体からの御意見、意見書と併せて、本年一月に各家庭裁判所に情報提供をいたしたところでございます。御指摘の報道はこのことを指しているものというふうに理解をしております。
後見人の報酬は、個別の事案におきまして当該事案における諸事情を勘案した上で各裁判官が判断すべき事項でございますので、最高裁判所から何らかの基準や運用指針を示し、これに沿った一律の運用がされるという性質のものではございません。今後は、各家庭裁判所におきまして、最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、後見事務の内容に応じた報酬の在り方につきまして更に検討が進められるものと認識をしております。
最高裁判所としましては、今後も引き続き必要な情報提供を行うなどして、各家庭裁判所での検討を支援してまいりたいというふうに考えてございます。