山下貴司の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
先ほど局長が若干お答えしましたとおり、国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなるところでございます。
本改正案におきましては、これは司法書士の先生方や土地家屋調査士の先生方の業務内容の拡大、活動領域の広域化等の状況の変化を踏まえて、その懲戒権者を各法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めて、法務大臣が処分の量定等の判断を統一的に行うということ、そして、戒告処分についても必要的に聴聞を実施することとするなどの措置を講じ、懲戒手続を適正合理化することとしているわけでございます。
確かに、小川委員御指摘のとおり、他の専門職に関する懲戒手続に関する仕組みとして、処分の対象となる者の所属する団体が懲戒処分を行うというものや、有識者を含む機関のした決定に基づいて行うというものが存在していることは承知しておりますが、まずは、改正案に基づき、司法書士、土地家屋調査士等の懲戒手続について、これは法務大臣というところで考えることによって、全国的な組織、すなわち日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士会連合会などとも直接意見交換もできることになると思いますし、そういった意見交換をしながら、まずはその適正化、合理化が果たされるようにしっかりと運用させていただきたいと考えております。