小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 手続の細目等これから決めるところがあると思いますけれども、適正化ということにより重点を置いて取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、今回、司法書士法と土地家屋調査士法のこの条文を、使命の条文を見比べてみますと、司法書士法の方は、業務が列記して最後にその他のということがあるので、列記した業務のほかにそれに関連するといいますか、その他の業務ということで幅広い条文の規定の仕方になっておるわけですが、土地家屋調査士法の条文の方は、などとかその他が入っていないので、第一条ですか、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、」と、この二つしか入っていなくて、などという言葉もないし、司法書士法にあるその他という言葉がないから、この条文だけ文字どおり読むと、不動産の表示に関する登記と土地の筆界を明らかにする業務の専門家、これだけが仕事というふうにも読み取れる規定なんですよね。ちょっとバランスが悪い。
土地家屋調査士さんは、今課題となっています空き家対策についてもそうですし、あるいは借地法で、借地上の建物が朽廃したかどうかということで、その建物の朽廃しているかどうかの判定をするということもありますし、これからも空き家対策法は、マンションの建て替えなどで当該建物が建物としての効用を有するのかどうか、要するに朽廃しているかどうかということを、これを判定するという非常に重要な業務があって、これも土地家屋調査士さんの仕事だと思うんですね。だけど、これはこの条文に言う表示の登記でもないし筆界の特定でもないわけです。
ですから、この条文の規定ぶりは、土地家屋調査士さんの仕事を何かあたかも狭く限定したかのように誤解を招く規定でありますし、司法書士法のこの規定ぶりと比較しても、ちょっと規定の仕方がまずいんじゃないかと思うんですが、これはいかがでしょう。