山下貴司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
 まず、改正法案における一条において、「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、」と規定しておりますのは、土地家屋調査士の皆様がこれらの業務をその本来的な業務としている専門家であるということを明確化する趣旨でありまして、さらにそのような専門性に基づいてより幅広い分野で御活躍いただくことを期待しているというところでございます。
 したがって、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条の文言により、土地家屋調査士の先生方が現在行っている業務を行うことができなくなるといったことや、将来新たな業務を行うことが制約されるといったことは生じないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会