小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 そこのところもしっかりと法律上も明示していっていただきたかったわけですけれども、今の大臣の答弁をしっかり踏まえた対応をしていただきたいというふうに思います。
司法書士さん、それから土地家屋調査士さんも、これまでの登記とかそうした業務だけにとどまらず、ADRの主宰とかそうした紛争解決、あるいは司法書士さんについては簡裁の訴訟代理権ということで、幅広い分野で社会貢献していただいておるわけでありますけれども、そしてまた、司法制度改革によってそうして幅広く職務を拡大して行っていただく中で、それの社会的評価も高いし、非常に成功しておるというふうに思うわけでありますけれども、なおしかし、具体的には、なかなかほかの士業との業際もありますでしょうけれども、運用上スムーズにいかない部分もあるかと思うんですね。
例えば、司法書士ですと百四十万円の訴額ということがあります。例えば、法律相談ですと相談してみなきゃ幾らか分からないわけでありまして、相談を始めたら百四十万円を超えたから、じゃ、もう自分じゃできないよと、じゃ、もうそこで終わりというのが合理的なのかどうかですね。
あるいは、もう少し具体的に言いますと、例えば法テラスなどで、法テラスに来所しなくても相談する、成年後見とか財産管理等の方がいらっしゃって、法テラスまで足を運べない人のためには出張して相談をするというようなところがあります。ところが、わざわざ出張して行ったところで、司法書士さんが行ったところ、百四十万超えているから、じゃ、もう駄目だから帰ってきますよというんじゃなかなかスムーズにいかないし、逆に、スムーズにいかないから司法書士さんをそういうところから行かせない、余り行かないようにするというようなことでその活躍の、活動の範囲が狭められているようなところもあるかと思うんですね。
ですから、そうした面、もう少し様々な、この司法書士、土地家屋調査士についてそれぞれ、この法律で規定した登記とかそういうだけじゃなくて、幅広く社会貢献していただく、活躍していただくためにはより前向きな検討が必要だと思うんですが、そこら辺、法務大臣のお考えはいかがでございましょうか。