元榮太一郎の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。本日も、山下大臣、平口副大臣、門山大臣政務官並びに政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
今月一日、平成に代わる新しい元号を令和とする政令が公布され、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日の翌日である五月一日から適用されることになりました。初めて国書を出典とする元号が採用されたことなど、新しい時代を象徴するすばらしい元号だと思っております。
ところで、政府は、国民生活への影響を最小限にし、各府省庁の事務手続の円滑な移行を図るため、改元に関する対処方針を確認し、四月三十日までに作成する行政文書については平成を用い、そして五月一日以降は令和を用いるということとされました。こちらの対処方針は裁判所には直接適用されるものではないかと思いますが、もちろん裁判手続においても混乱しないための手続が必要だと思います。
そこで、最高裁に伺いますが、裁判所でも当事者が混乱をしないための対処方針は作成されているのかというところと、また、裁判手続において、改元前に令和を使用しているケースや改元後に平成を使用している文書の有効性について伺いたいと思います。