法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 片山さつき君
自見はなこ君 岡田 直樹君
四月二十二日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 長峯 誠君
四月二十三日
辞任 補欠選任
石井 苗子君 東 徹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
徳茂 雅之君
長峯 誠君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
東 徹君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
衆議院議員
修正案提出者 階 猛君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
警察庁長官官房
総括審議官 藤本 隆史君
警察庁長官官房
審議官 田中 勝也君
個人情報保護委
員会事務局次長 福浦 裕介君
総務大臣官房審
議官 吉川 浩民君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 小山 太士君
法務省矯正局長 名執 雅子君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
厚生労働大臣官
房審議官 吉永 和生君
厚生労働大臣官
房審議官 山田 雅彦君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 椎葉 茂樹君
農林水産大臣官
房輸出促進審議
官 渡邊 厚夫君
経済産業大臣官
房原子力事故災
害対処審議官 新川 達也君
経済産業大臣官
房審議官 大内 聡君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
国土交通省自動
車局次長 島 雅之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(刑務所出所者等の就労支援に関する件)
(福島第一原子力発電所の廃炉作業への特定技
能外国人の受入れに関する件)
(選挙運動として行われるヘイトスピーチへの
対応に関する件)
(技能実習から特定技能への移行に関する件)
(調停委員の任命に関する件)
(犯罪被害者の実名報道に関する件)
(戸籍関係手続の届書の記載例に関する件)
○民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側
面に関する条約の実施に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 片山さつき君
自見はなこ君 岡田 直樹君
四月二十二日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 長峯 誠君
四月二十三日
辞任 補欠選任
石井 苗子君 東 徹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
徳茂 雅之君
長峯 誠君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
東 徹君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
衆議院議員
修正案提出者 階 猛君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
警察庁長官官房
総括審議官 藤本 隆史君
警察庁長官官房
審議官 田中 勝也君
個人情報保護委
員会事務局次長 福浦 裕介君
総務大臣官房審
議官 吉川 浩民君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 小山 太士君
法務省矯正局長 名執 雅子君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
厚生労働大臣官
房審議官 吉永 和生君
厚生労働大臣官
房審議官 山田 雅彦君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 椎葉 茂樹君
農林水産大臣官
房輸出促進審議
官 渡邊 厚夫君
経済産業大臣官
房原子力事故災
害対処審議官 新川 達也君
経済産業大臣官
房審議官 大内 聡君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
国土交通省自動
車局次長 島 雅之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(刑務所出所者等の就労支援に関する件)
(福島第一原子力発電所の廃炉作業への特定技
能外国人の受入れに関する件)
(選挙運動として行われるヘイトスピーチへの
対応に関する件)
(技能実習から特定技能への移行に関する件)
(調停委員の任命に関する件)
(犯罪被害者の実名報道に関する件)
(戸籍関係手続の届書の記載例に関する件)
○民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側
面に関する条約の実施に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、自見はなこ君及び佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君及び長峯誠君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、自見はなこ君及び佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君及び長峯誠君が選任されました。
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横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。本日も、山下大臣、平口副大臣、門山大臣政務官並びに政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
今月一日、平成に代わる新しい元号を令和とする政令が公布され、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日の翌日である五月一日から適用されることになりました。初めて国書を出典とする元号が採用されたことなど、新しい時代を象徴するすばらしい元号だと思っております。
ところで、政府は、国民生活への影響を最小限にし、各府省庁の事務手続の円滑な移行を図るため、改元に関する対処方針を確認し、四月三十日までに作成する行政文書については平成を用い、そして五月一日以降は令和を用いるということとされました。こちらの対処方針は裁判所には直接適用されるものではないかと思いますが、もちろん裁判手続においても混乱しないための手続が必要だと思います。
そこで、最高裁に伺いますが、裁判所でも当事者が混乱をしないための対処方針は作成されているのかというところと、また、裁判手続において、改元前に令和を使用しているケースや改元後に平成を使用している文書の有効性について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今月一日、平成に代わる新しい元号を令和とする政令が公布され、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日の翌日である五月一日から適用されることになりました。初めて国書を出典とする元号が採用されたことなど、新しい時代を象徴するすばらしい元号だと思っております。
ところで、政府は、国民生活への影響を最小限にし、各府省庁の事務手続の円滑な移行を図るため、改元に関する対処方針を確認し、四月三十日までに作成する行政文書については平成を用い、そして五月一日以降は令和を用いるということとされました。こちらの対処方針は裁判所には直接適用されるものではないかと思いますが、もちろん裁判手続においても混乱しないための手続が必要だと思います。
そこで、最高裁に伺いますが、裁判所でも当事者が混乱をしないための対処方針は作成されているのかというところと、また、裁判手続において、改元前に令和を使用しているケースや改元後に平成を使用している文書の有効性について伺いたいと思います。
村
村田斉志#6
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判手続におきましても、改元に関して当事者が混乱しないための対応を取ることは重要なことであると考えております。
そこで、最高裁といたしましても、裁判所で使用する様式を定める通達におきまして、平成との記載、これはアルファベットのH又は平成の平だけなどアルファベット又は略語により表記したものを含みますけれども、こうした記載のある様式の取扱いについて、令和と記載すべき場合には、平成と記載されている部分を適宜の方法により令和と補正したものを使用するものとする旨の事務連絡を発するなど、改元に備えた対応を進めております。
また、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議におきまして、改元に伴う元号による年表示の取扱いについてという申合せがされておりますところ、これは政府の申合せではございますけれども、ここに示されました改元に係る政令の施行時期と元号の取扱いをそろえるという考え方は裁判手続上の事務処理においても十分に参考にすべきと考えられることから、これを下級裁に対して情報提供するなど周知をしたところでございます。
二つ目のお尋ねでございますが、裁判手続におきまして、改元前に令和を使用して作成された文書及び改元後に平成を使用して作成された文書の有効性につきましては、最終的には個別の事案に応じた裁判体の判断にはなりますが、これらの記載がいつの時点を表したものであるかを合理的に解釈することになると思われまして、元号の使用方法が異なるというだけで文書が無効なものとして扱われる例は極めて少ないものというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、裁判手続におきましても、改元に関して当事者が混乱しないための対応を取ることは重要なことであると考えております。
そこで、最高裁といたしましても、裁判所で使用する様式を定める通達におきまして、平成との記載、これはアルファベットのH又は平成の平だけなどアルファベット又は略語により表記したものを含みますけれども、こうした記載のある様式の取扱いについて、令和と記載すべき場合には、平成と記載されている部分を適宜の方法により令和と補正したものを使用するものとする旨の事務連絡を発するなど、改元に備えた対応を進めております。
また、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議におきまして、改元に伴う元号による年表示の取扱いについてという申合せがされておりますところ、これは政府の申合せではございますけれども、ここに示されました改元に係る政令の施行時期と元号の取扱いをそろえるという考え方は裁判手続上の事務処理においても十分に参考にすべきと考えられることから、これを下級裁に対して情報提供するなど周知をしたところでございます。
二つ目のお尋ねでございますが、裁判手続におきまして、改元前に令和を使用して作成された文書及び改元後に平成を使用して作成された文書の有効性につきましては、最終的には個別の事案に応じた裁判体の判断にはなりますが、これらの記載がいつの時点を表したものであるかを合理的に解釈することになると思われまして、元号の使用方法が異なるというだけで文書が無効なものとして扱われる例は極めて少ないものというふうに考えております。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 極めて少ないということで、安心をいたしました。
次に、相続財産管理人について伺います。
この相続財産管理人制度について、原告の負担になっているという声を弁護士から聞いています。民事訴訟において被告が亡くなってしまうと、その相続人を探すために、亡くなった被告が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部取得するという必要があります。そして、その調査によってようやく相続人が判明したとしても、その相続人らが相続放棄をしてしまうということがあります。こういうような場合は、原告は、相続財産管理人だったり特別代理人選任の手続を行うという形で訴訟を続けることになります。
ある弁護士の話では、この相続財産管理人選任の手続に際して、裁判所から三十万円だったり百万円というような予納金を求められたことがあるということです。民事訴訟では受益者負担という考え方がありますが、相続人の調査や相続財産管理人の選任が原告にとって大きな負担になっているというのが現状です。
今年の二月に、所有者不明土地問題の関係で、法務大臣は法制審議会に対して民法及び不動産登記法の改正に関する諮問をされましたが、その中で、不在者財産管理や相続財産管理制度の見直しについても検討を予定しているとお聞きしました。
そこで、訴訟手続における相続財産管理人制度の在り方について、法務省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →次に、相続財産管理人について伺います。
この相続財産管理人制度について、原告の負担になっているという声を弁護士から聞いています。民事訴訟において被告が亡くなってしまうと、その相続人を探すために、亡くなった被告が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部取得するという必要があります。そして、その調査によってようやく相続人が判明したとしても、その相続人らが相続放棄をしてしまうということがあります。こういうような場合は、原告は、相続財産管理人だったり特別代理人選任の手続を行うという形で訴訟を続けることになります。
ある弁護士の話では、この相続財産管理人選任の手続に際して、裁判所から三十万円だったり百万円というような予納金を求められたことがあるということです。民事訴訟では受益者負担という考え方がありますが、相続人の調査や相続財産管理人の選任が原告にとって大きな負担になっているというのが現状です。
今年の二月に、所有者不明土地問題の関係で、法務大臣は法制審議会に対して民法及び不動産登記法の改正に関する諮問をされましたが、その中で、不在者財産管理や相続財産管理制度の見直しについても検討を予定しているとお聞きしました。
そこで、訴訟手続における相続財産管理人制度の在り方について、法務省の見解をお聞かせください。
小
小野瀬厚#8
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、被告が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所において相続財産管理人を選任した上で訴訟手続を進めることがあるものと承知しております。その意味で、相続財産管理人は訴訟手続においても重要な役割を果たしていると認識しております。
他方で、所有者不明土地問題を契機といたしまして、相続財産管理制度の課題が指摘されております。すなわち、相続財産管理人は相続財産に属する財産全般を管理することが予定されておりますために、相続財産管理人の選任請求をする者が、相続財産のうち例えば土地などの特定の財産に限って利害関係を有していても、財産全般を管理することを前提とした費用等の予納を強いられることになって、請求に当たっての負担が大きいとの指摘もございます。
所有者不明土地問題の解決のため、民法等の改正につきまして、本年二月十四日、法制審議会に諮問がされましたけれども、今申し上げましたような指摘を踏まえて、相続財産管理制度の見直しもその中に含まれております。
今後は、法制審議会に新たに設置されました民法・不動産登記法部会におきまして検討が進められることになりますが、その検討に際しましては、委員御指摘のような相続財産管理人が訴訟手続において果たしている役割も含めまして、様々な場面を想定して検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、被告が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所において相続財産管理人を選任した上で訴訟手続を進めることがあるものと承知しております。その意味で、相続財産管理人は訴訟手続においても重要な役割を果たしていると認識しております。
他方で、所有者不明土地問題を契機といたしまして、相続財産管理制度の課題が指摘されております。すなわち、相続財産管理人は相続財産に属する財産全般を管理することが予定されておりますために、相続財産管理人の選任請求をする者が、相続財産のうち例えば土地などの特定の財産に限って利害関係を有していても、財産全般を管理することを前提とした費用等の予納を強いられることになって、請求に当たっての負担が大きいとの指摘もございます。
所有者不明土地問題の解決のため、民法等の改正につきまして、本年二月十四日、法制審議会に諮問がされましたけれども、今申し上げましたような指摘を踏まえて、相続財産管理制度の見直しもその中に含まれております。
今後は、法制審議会に新たに設置されました民法・不動産登記法部会におきまして検討が進められることになりますが、その検討に際しましては、委員御指摘のような相続財産管理人が訴訟手続において果たしている役割も含めまして、様々な場面を想定して検討を進めてまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 原告の負担が過大になっていると、こういうような実情も踏まえて御検討をお願いしたいと思います。
次に、少年法について質問いたします。
四月九日の質疑において、部会における意見の概要や少年院や刑務所を出た後の再入率などのデータの重要性について議論させていただきました。
少年法の適用年齢の引下げに関しては、日本弁護士連合会や児童青年精神医学会は、少年の更生の機会が奪われる結果として非行や犯罪が増加することに対する懸念を表明しています。
若年成年に対する矯正教育に少年法の良い部分を限りなく取り入れるなど、選択肢はいろいろあるかとは思うんですが、大事なことは、若年成年や少年が再起更生や、そして再犯防止の最大化ということが図れることだと思います。その効果を高める方向で、法務省においては、現場に対応している専門家の意見も限りなく取り入れる中で引き続き慎重な検討をお願いしたいと思っておりますが、山下法務大臣の御決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、少年法について質問いたします。
四月九日の質疑において、部会における意見の概要や少年院や刑務所を出た後の再入率などのデータの重要性について議論させていただきました。
少年法の適用年齢の引下げに関しては、日本弁護士連合会や児童青年精神医学会は、少年の更生の機会が奪われる結果として非行や犯罪が増加することに対する懸念を表明しています。
若年成年に対する矯正教育に少年法の良い部分を限りなく取り入れるなど、選択肢はいろいろあるかとは思うんですが、大事なことは、若年成年や少年が再起更生や、そして再犯防止の最大化ということが図れることだと思います。その効果を高める方向で、法務省においては、現場に対応している専門家の意見も限りなく取り入れる中で引き続き慎重な検討をお願いしたいと思っておりますが、山下法務大臣の御決意を伺いたいと思います。
山
山下貴司#10
○国務大臣(山下貴司君) 刑事司法において成長過程における若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題は極めて重要な問題であると考えております。
現在、法制審議会の部会において、少年法における少年の上限年齢を引き下げることに加えて、若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方について調査審議をしていただいているところでございます。委員御指摘の若年者の改善更生、再犯防止を図るための施策についてはまさしく重要な論点として議論されているところでありますので、まずはその議論を見守りたいと考えております。
もとより、法務省としては、現場で対応している専門職の御意見、これをしっかりと承るということで考えていきたいということでございます。
この発言だけを見る →現在、法制審議会の部会において、少年法における少年の上限年齢を引き下げることに加えて、若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方について調査審議をしていただいているところでございます。委員御指摘の若年者の改善更生、再犯防止を図るための施策についてはまさしく重要な論点として議論されているところでありますので、まずはその議論を見守りたいと考えております。
もとより、法務省としては、現場で対応している専門職の御意見、これをしっかりと承るということで考えていきたいということでございます。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 今回の少年法の制度設計をきっかけに、この若年成年の再犯率、こういったものが間違いでも高まることのないような形でしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
次に、刑務所における職業訓練について質問します。
出所者が再び犯罪に手を染めないためには、世の中のニーズに対応することで出所者の雇用に結び付けることが大切です。例えばIT業界では、システムバグを見付けるという重要な仕事もかなり人手不足です。また、物流業界ではトラック運転手が不足していることは有名ですし、さらに、本年二月に行った京都への委員派遣では、協力雇用主の中のお一方からは、矯正施設内での職業訓練が実際の採用に結び付いていない、そのため、資格取得の促進も含めて社会の需要に応じた職業訓練が必要であると、こういうような訴えもありました。
そこで、法務省に伺います。今後の職業訓練を社会の需要に応えたものにするため、どのような取組が必要と考えていますか。
この発言だけを見る →次に、刑務所における職業訓練について質問します。
出所者が再び犯罪に手を染めないためには、世の中のニーズに対応することで出所者の雇用に結び付けることが大切です。例えばIT業界では、システムバグを見付けるという重要な仕事もかなり人手不足です。また、物流業界ではトラック運転手が不足していることは有名ですし、さらに、本年二月に行った京都への委員派遣では、協力雇用主の中のお一方からは、矯正施設内での職業訓練が実際の採用に結び付いていない、そのため、資格取得の促進も含めて社会の需要に応じた職業訓練が必要であると、こういうような訴えもありました。
そこで、法務省に伺います。今後の職業訓練を社会の需要に応えたものにするため、どのような取組が必要と考えていますか。
名
名執雅子#12
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘のとおり、職業訓練は、受刑者の就労、再犯の防止に極めて重要であると認識しております。
法務省といたしましては、有効求人倍率のほか、刑務作業契約企業や協力雇用主を対象としたアンケートや検討会を行ったり、各刑事施設に協力雇用主や各種業界団体、関係機関等を招聘した職業訓練見学会を実施するなどして意見をお聞きし、社会の雇用ニーズの把握に努めるとともに、これに応じた職業訓練の種目の拡充や内容の見直しを図っております。平成三十一年度においては、建設機械科や情報処理科など五十種目の職業訓練を実施しており、新たに機械保全科の職業訓練を新設し、ビジネススキル科、介護福祉科の実施施設を拡大するなど職業訓練の充実を図っているところでございます。
法務省といたしましては、引き続き雇用ニーズ等を踏まえた職業訓練の充実を図るとともに、東京、大阪矯正管区に設置いたしました矯正就労支援情報センター、通称コレワークを通じまして、受刑者等の雇用を希望をする企業に対し、受刑者が取得した資格の情報提供を始め雇用条件に適合する者とのマッチングを図るなど、出所後の就労につながる効果的なものとするよう努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、有効求人倍率のほか、刑務作業契約企業や協力雇用主を対象としたアンケートや検討会を行ったり、各刑事施設に協力雇用主や各種業界団体、関係機関等を招聘した職業訓練見学会を実施するなどして意見をお聞きし、社会の雇用ニーズの把握に努めるとともに、これに応じた職業訓練の種目の拡充や内容の見直しを図っております。平成三十一年度においては、建設機械科や情報処理科など五十種目の職業訓練を実施しており、新たに機械保全科の職業訓練を新設し、ビジネススキル科、介護福祉科の実施施設を拡大するなど職業訓練の充実を図っているところでございます。
法務省といたしましては、引き続き雇用ニーズ等を踏まえた職業訓練の充実を図るとともに、東京、大阪矯正管区に設置いたしました矯正就労支援情報センター、通称コレワークを通じまして、受刑者等の雇用を希望をする企業に対し、受刑者が取得した資格の情報提供を始め雇用条件に適合する者とのマッチングを図るなど、出所後の就労につながる効果的なものとするよう努めてまいりたいと思っております。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 出所者の雇用の促進には、今御答弁いただいたコレワークの活用も重要ですが、やはり企業への周知というものが課題だと言われています。一方で、民間の人材紹介会社自体も人手不足ということで、エントリー人材、この人材が確保し切れていないというような指摘もあります。
そこで、一案なのですが、法務省と民間人材紹介会社の連携を一層推し進めてはいかがでしょうかということです。民間企業がこれまで培ってきたマッチングノウハウにより、人材不足で人材を求めている企業と出所者のマッチングを行ってもらうということなんですが、例えば、リクルートを始めとした大手の人材紹介会社には既に多くの求人企業があります。そしてまた、一般に、人材紹介手数料は転職者が早期退職してしまったりすると返金規定があるので、マッチングの制度と、そして早期退職を未然に防ぐインセンティブというものも設計、担保されているというふうに理解しています。
もう既に更生保護就労支援事業所というところでも、民間委託、民間の創意工夫が生かされていると思うのですが、更に推し進めて、官民の協働によって出所者の就職を支援し、再発防止を進めると同時に人手不足の解消にもなるということで、こういう大手の人材紹介会社も含めて、実証実験でもいいですので、何らかの形の検討をいただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、一案なのですが、法務省と民間人材紹介会社の連携を一層推し進めてはいかがでしょうかということです。民間企業がこれまで培ってきたマッチングノウハウにより、人材不足で人材を求めている企業と出所者のマッチングを行ってもらうということなんですが、例えば、リクルートを始めとした大手の人材紹介会社には既に多くの求人企業があります。そしてまた、一般に、人材紹介手数料は転職者が早期退職してしまったりすると返金規定があるので、マッチングの制度と、そして早期退職を未然に防ぐインセンティブというものも設計、担保されているというふうに理解しています。
もう既に更生保護就労支援事業所というところでも、民間委託、民間の創意工夫が生かされていると思うのですが、更に推し進めて、官民の協働によって出所者の就職を支援し、再発防止を進めると同時に人手不足の解消にもなるということで、こういう大手の人材紹介会社も含めて、実証実験でもいいですので、何らかの形の検討をいただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
名
名執雅子#14
○政府参考人(名執雅子君) コレワークにおきましては、全国の受刑者等の職歴、資格、帰住予定地等の情報を一括管理し、企業の求人ニーズに適合する者がいる矯正施設の紹介等を行っております。平成二十八年十一月に本格稼働を実施して以来、企業からの相談を合計二千二百三十一件受け付け、そのうち採用内定に結び付いた件数は、平成二十八年度は十四件、二十九年度は百七十七件、三十年度は三百四十九件、計五百四十件と着実に実績を伸ばしているところでございます。
現在、職業紹介事業者始め民間の方々が、そのノウハウを基に出所者等を就労につなげていただいていることは承知しております。日頃から民間の方々と意見交換を行うなど、現在も相互に勉強を重ねているところでございます。
島根あさひ社会復帰促進センターにおきましては、その運営に携わる民間企業が職業紹介事業のノウハウを活用し、受刑者を対象とした無料職業紹介事業を実施しており、平成二十六年の開始以来九十五件の就職につながっている例もございます。
引き続き官民の意見交換に努め、民間のノウハウを活用した就労支援につき検討をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →現在、職業紹介事業者始め民間の方々が、そのノウハウを基に出所者等を就労につなげていただいていることは承知しております。日頃から民間の方々と意見交換を行うなど、現在も相互に勉強を重ねているところでございます。
島根あさひ社会復帰促進センターにおきましては、その運営に携わる民間企業が職業紹介事業のノウハウを活用し、受刑者を対象とした無料職業紹介事業を実施しており、平成二十六年の開始以来九十五件の就職につながっている例もございます。
引き続き官民の意見交換に努め、民間のノウハウを活用した就労支援につき検討をしてまいりたいと思っております。
元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 ここはまさに、人材マッチングというのは民間の創意工夫をフルに生かせる、そういうようなところだと思いますので、更なる推進をお願いしたいと思います。
協力雇用主についても国のサポートが重要だと思います。
雇用した出所者一人当たり最大七十二万円の奨励金が支払われると、この国の制度がありますが、法務省の調査によれば、刑務所からの出所者を雇用したことがある事業者のうち、この同制度を活用したことがあると答えたのは五七%だったということです。
出所者の雇用を促進するためには、協力雇用主はもちろんですが、幅広い事業者への周知が重要と考えますが、この刑務所出所者等就労奨励金の周知に関する今後の取組について、法務省に伺います。
この発言だけを見る →協力雇用主についても国のサポートが重要だと思います。
雇用した出所者一人当たり最大七十二万円の奨励金が支払われると、この国の制度がありますが、法務省の調査によれば、刑務所からの出所者を雇用したことがある事業者のうち、この同制度を活用したことがあると答えたのは五七%だったということです。
出所者の雇用を促進するためには、協力雇用主はもちろんですが、幅広い事業者への周知が重要と考えますが、この刑務所出所者等就労奨励金の周知に関する今後の取組について、法務省に伺います。
今
今福章二#16
○政府参考人(今福章二君) 委員御指摘のとおり、法務省が昨年度行いました協力雇用主に対するアンケート調査の結果によりますと、刑務所出所者等就労奨励金支給制度を始めとする協力雇用主に対する各種支援制度につきましては、その広報が必ずしも十分ではなかったということが分かりました。
そこで、昨年度末に法務大臣がいわゆる経済三団体のトップに直接お会いをして、企業における刑務所出所者等の雇用の促進について経済界の御理解、御協力をお願いをしておりまして、これを受けまして、全国の保護観察所において、それぞれの地元の経済団体を訪問し、協力雇用主制度等、協力雇用主に対する各種支援制度について説明する取組を始めたところでございます。
また、保護観察所におきましては、本アンケート結果を踏まえまして、特に、新たになっていただいた協力雇用主や雇用実績のない協力雇用主の方々を対象に、研修等の機会を通じ、各種支援制度について丁寧に説明をすることといたしております。
今後も、各種支援制度について協力雇用主の方々に理解していただきますよう十分な説明に努めますとともに、これらを効果的に活用して協力雇用主の下での雇用の拡大を図ってまいります。
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また、保護観察所におきましては、本アンケート結果を踏まえまして、特に、新たになっていただいた協力雇用主や雇用実績のない協力雇用主の方々を対象に、研修等の機会を通じ、各種支援制度について丁寧に説明をすることといたしております。
今後も、各種支援制度について協力雇用主の方々に理解していただきますよう十分な説明に努めますとともに、これらを効果的に活用して協力雇用主の下での雇用の拡大を図ってまいります。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 今回のこの調査では、出所者が半年以内に辞めてしまうという回答が五割近くあったということです。無断欠勤や社会常識不足などの問題があったとの指摘もありますが、経済的支援だけではなく、保護観察官や保護司の訪問を増やしてほしい、こういうような要望も多く寄せられたということです。
そこで、法務省に伺いますが、これらの雇用主からの声を今後どのように生かし、出所者の雇用につなげていく予定でしょうか。
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今
今福章二#18
○政府参考人(今福章二君) ただいまの委員御指摘のとおり、就労が継続しない者が多いという問題が見られ、刑務所出所者等の離職の防止は重要な課題であると考えております。
そこで、法務省といたしましては、保護観察所において、矯正施設における取組も踏まえつつ、更生保護就労支援事業所とも連携をし、刑務所出所者等の特性に応じたきめ細やかな就職支援により適職に就けるよう努めますとともに、就労を継続させるため、保護観察官や保護司による協力雇用主及び刑務所出所者等それぞれに対する就職後のフォローアップの充実に取り組んでまいりたいと考えております。
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元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
今回のアンケートでは、協力雇用主のうち奨励金を活用した人が五七%ということで、四三%はそういうのがなくても採用しているということで、社会貢献ということもあると思いますが、やはり人材不足ということで、企業側の需要はあると思うんです。
ですから、この人材のマッチングと、そして雇用の継続のところは、やはり民間の創意工夫も本当にフル活用して、しっかりとすばらしい制度に更に進化させていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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ですから、この人材のマッチングと、そして雇用の継続のところは、やはり民間の創意工夫も本当にフル活用して、しっかりとすばらしい制度に更に進化させていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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横
横山信一#20
○委員長(横山信一君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として東徹君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として東徹君が選任されました。
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有
有田芳生#21
○有田芳生君 立憲民主党の有田芳生です。
委員会において、この数回、通奏低音のように、答弁される方は余計なことをなるべく少なくして的確に語っていただきたいと、時間が限られておりますので、改めてお願いをしておきたいというふうに思います。
今日は、特定技能外国人の受入れ問題と、この間何度か質問させていただきましたけれども、選挙におけるヘイトスピーチの実態について、前半、後半の全国の地方選挙が終わりましたので、その課題についてお聞きをしたいというふうに思います。
最初に、四月十八日の朝日新聞朝刊がスクープでこういう記事を出しました。「原発に特定技能外国人 東電、福島廃炉に受け入れ」と。この報道を受けて、夕刊各紙が同じような報道を行いました。あるいは、翌朝にも同じような報道を行いました。例えば東京新聞、「廃炉に特定技能外国人 東電方針、安全策に懸念」、あるいは日本経済新聞の夕刊だと、「東電、原発に「特定技能」外国人」、「廃炉に特定技能外国人 福島第一 東電、受け入れ方針」、これは産経新聞ですが。
そのように大きく報じられておりますけれども、まず、法務省にお聞きをしたいんですけれども、東京電力からどのような問合せがあって、法務省はどのような回答をなさったんでしょうか。
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今日は、特定技能外国人の受入れ問題と、この間何度か質問させていただきましたけれども、選挙におけるヘイトスピーチの実態について、前半、後半の全国の地方選挙が終わりましたので、その課題についてお聞きをしたいというふうに思います。
最初に、四月十八日の朝日新聞朝刊がスクープでこういう記事を出しました。「原発に特定技能外国人 東電、福島廃炉に受け入れ」と。この報道を受けて、夕刊各紙が同じような報道を行いました。あるいは、翌朝にも同じような報道を行いました。例えば東京新聞、「廃炉に特定技能外国人 東電方針、安全策に懸念」、あるいは日本経済新聞の夕刊だと、「東電、原発に「特定技能」外国人」、「廃炉に特定技能外国人 福島第一 東電、受け入れ方針」、これは産経新聞ですが。
そのように大きく報じられておりますけれども、まず、法務省にお聞きをしたいんですけれども、東京電力からどのような問合せがあって、法務省はどのような回答をなさったんでしょうか。
佐
佐々木聖子#22
○政府参考人(佐々木聖子君) お答えいたします。
具体的な照会、回答について申し上げることは差し控えますが、通常、その受入れを検討している企業さんなどから問合せがあった場合に、その場で、これは大丈夫です、これは当たりませんということは申し上げずに、まずは具体的な活動内容を明らかにする必要があること、その上で、各分野を所管する省庁に対して具体的に相談いただきたいということをお答えをしています。
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有
佐
有
有田芳生#25
○有田芳生君 だけど、それは非常に問題じゃないですか。技能実習生が知らないうちに除染に取り組まされていて、それが大きな社会問題になりましたけれども、そんなことはいけないでしょうということが議論になった延長上で、じゃ、今度は、技能実習生から特定技能外国人に変わったら廃炉に受け入れることも可能なのかどうかというのは、これは非常に重要な問題ですよね。だけど、そういう方向も認めるという理解でいいんですか。
この発言だけを見る →佐
佐々木聖子#26
○政府参考人(佐々木聖子君) 認めるということは何ら申しておりませんで、先ほどもちょっと一般論でお答えをさせていただきましたけれども、どういう作業をするのか活動内容を明らかにしていただき、その上で各分野を所管する省庁に対して相談をいただく、そしてまた、具体的な申請があったときは、私どももその活動内容を聞き取った上で関係省庁と協議をしていくという段取りになります。
この発言だけを見る →有
有田芳生#27
○有田芳生君 ちょっと腑に落ちないんですが、東電は法務省に問い合わせた結果、これは法務省の回答として東電の広報担当者が語っているんですが、新資格は受入れ可能だと、日本人が働いている場所は分け隔てなく働いてもらうことができる、これ、東電の広報が公式に語っているんですが、どうなんでしょうか。
この発言だけを見る →佐
有