元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 極めて少ないということで、安心をいたしました。
 次に、相続財産管理人について伺います。
 この相続財産管理人制度について、原告の負担になっているという声を弁護士から聞いています。民事訴訟において被告が亡くなってしまうと、その相続人を探すために、亡くなった被告が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部取得するという必要があります。そして、その調査によってようやく相続人が判明したとしても、その相続人らが相続放棄をしてしまうということがあります。こういうような場合は、原告は、相続財産管理人だったり特別代理人選任の手続を行うという形で訴訟を続けることになります。
 ある弁護士の話では、この相続財産管理人選任の手続に際して、裁判所から三十万円だったり百万円というような予納金を求められたことがあるということです。民事訴訟では受益者負担という考え方がありますが、相続人の調査や相続財産管理人の選任が原告にとって大きな負担になっているというのが現状です。
 今年の二月に、所有者不明土地問題の関係で、法務大臣は法制審議会に対して民法及び不動産登記法の改正に関する諮問をされましたが、その中で、不在者財産管理や相続財産管理制度の見直しについても検討を予定しているとお聞きしました。
 そこで、訴訟手続における相続財産管理人制度の在り方について、法務省の見解をお聞かせください。

発言情報

speech_id: 119815206X00920190423_007

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2019-04-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会