小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、被告が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所において相続財産管理人を選任した上で訴訟手続を進めることがあるものと承知しております。その意味で、相続財産管理人は訴訟手続においても重要な役割を果たしていると認識しております。
 他方で、所有者不明土地問題を契機といたしまして、相続財産管理制度の課題が指摘されております。すなわち、相続財産管理人は相続財産に属する財産全般を管理することが予定されておりますために、相続財産管理人の選任請求をする者が、相続財産のうち例えば土地などの特定の財産に限って利害関係を有していても、財産全般を管理することを前提とした費用等の予納を強いられることになって、請求に当たっての負担が大きいとの指摘もございます。
 所有者不明土地問題の解決のため、民法等の改正につきまして、本年二月十四日、法制審議会に諮問がされましたけれども、今申し上げましたような指摘を踏まえて、相続財産管理制度の見直しもその中に含まれております。
 今後は、法制審議会に新たに設置されました民法・不動産登記法部会におきまして検討が進められることになりますが、その検討に際しましては、委員御指摘のような相続財産管理人が訴訟手続において果たしている役割も含めまして、様々な場面を想定して検討を進めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119815206X00920190423_008

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会