大内聡の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(大内聡君) お答え申し上げます。
一般論として、具体的な申請がなされた場合には、製造三分野においては、特定技能外国人の生活サポートなどの共通の規定に加え、特定技能外国人を受け入れる事業者の事業活動が製造三業種いずれかに当てはまること、それから、特定技能外国人の従事する内容が、それぞれの分野ごとに定めるメッキ、塗装、溶接といった業務区分に当てはまること、さらに、雇用形態が派遣でないことなど、分野別運用方針に規定される条件を満たすかどうかといった観点から、出入国在留管理庁において審査が行われるものと承知しております。
現時点で福島第一原子力発電所における製造三分野に該当する具体的な事業活動は承知しておりませんが、申請があった場合、個々の事案については法令に従って対応されるものと承知しております。