小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
この情報取得手続によりまして情報の提供を求められる第三者は、その情報につきまして債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられまして、原則として、その本来の目的とは異なる目的で他者に情報を提供することが制約されております。もっとも、先行する財産開示手続におきまして債務者が自分の財産の開示義務を負うと、こういうふうに判断された場合には、債務者はその情報を債権者に対して秘匿する正当な利益を有しないものと考えられますから、第三者が守秘義務を負う実質的な理由が既に失われたと評価し得るわけでございます。
そこで、この法律案では、預貯金債権の場合には、これは財産開示を前置してしまいますと預貯金が引き下ろされてしまうということがありますので、その部分は前置は要求しておりませんけれども、原則として、その第三者に対して情報提供義務を課す前提として財産開示手続を前置するということを要求することとしているものでございます。