法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十五日(木曜日)
午前十時四分開会
─────────────
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 大野 泰正君
長峯 誠君 岡田 直樹君
四月二十四日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 小野田紀美君
岡田 直樹君 藤木 眞也君
東 徹君 石井 苗子君
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 徳茂 雅之君
藤木 眞也君 青山 繁晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
青山 繁晴君
小野田紀美君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
藤木 眞也君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省民事局長 小野瀬 厚君
厚生労働大臣官
房サイバーセキ
ュリティ・情報
化審議官 椿 泰文君
参考人
東京大学大学院
法学政治学研究
科教授 松下 淳一君
東北大学大学院
法学研究科准教
授 今津 綾子君
元家庭裁判所調
査官
特定非営利活動
法人非行克服支
援センター相談
員 伊藤由紀夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側
面に関する条約の実施に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時四分開会
─────────────
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 大野 泰正君
長峯 誠君 岡田 直樹君
四月二十四日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 小野田紀美君
岡田 直樹君 藤木 眞也君
東 徹君 石井 苗子君
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 徳茂 雅之君
藤木 眞也君 青山 繁晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
青山 繁晴君
小野田紀美君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
藤木 眞也君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省民事局長 小野瀬 厚君
厚生労働大臣官
房サイバーセキ
ュリティ・情報
化審議官 椿 泰文君
参考人
東京大学大学院
法学政治学研究
科教授 松下 淳一君
東北大学大学院
法学研究科准教
授 今津 綾子君
元家庭裁判所調
査官
特定非営利活動
法人非行克服支
援センター相談
員 伊藤由紀夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側
面に関する条約の実施に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之君、長峯誠君及び東徹君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君、小野田紀美君及び藤木眞也君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之君、長峯誠君及び東徹君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君、小野田紀美君及び藤木眞也君が選任されました。
─────────────
横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小野田紀美#5
○小野田紀美君 おはようございます。自民党の小野田紀美です。
済みません、早速なんですけれども、今資料を配っていただきましたが、資料を入れるのを間違えました。ハーグ条約の子の引渡しの方を載せてしまったんですけれども、私、今日はメーンにいくのは、債務者財産の開示制度の実効性の向上のところをメーンで言わせていただきます。大変申し訳ございません。
まず、冒頭申し上げたいのは、今回の改正、私、大変感謝しております。今まで、養育費であるとか八割が払っていないというような状態、民事司法に対する信頼が揺らいでいる状態の中で、改正が必要だというところになかなかメスが入らなかった、ここをえいやとやってくださったことに本当に心から感謝を申し上げつつ、ちょっとまだ穴があるんじゃないかなというところに関して、部会でもいろいろ御指摘させていただいたところを改めてお話しさせていただきたいなと思います。
まず、この今回の債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設、例えば給与債権であるとか預金債権であるとか、これを第三者から情報取得ができるというようなのがあるんですけれども、この制度を利用しようとしたときに、現行の財産開示手続、これ今回見直されるんですけれども、この財産開示手続を経てからじゃないとこの給与債権の照会に行けないという、このワンクッションが必要だというふうに聞いております。これ、例えば、もう明らかに財産がないでしょうって、貯金とかないでしょうって分かっている人にだから給与の差押えに行くと思うんですけれども、なぜこの財産開示制度を利用手続をしてからじゃないと給与債権とかの第三者の方が使えないのか、この理由をお示しください。
この発言だけを見る →済みません、早速なんですけれども、今資料を配っていただきましたが、資料を入れるのを間違えました。ハーグ条約の子の引渡しの方を載せてしまったんですけれども、私、今日はメーンにいくのは、債務者財産の開示制度の実効性の向上のところをメーンで言わせていただきます。大変申し訳ございません。
まず、冒頭申し上げたいのは、今回の改正、私、大変感謝しております。今まで、養育費であるとか八割が払っていないというような状態、民事司法に対する信頼が揺らいでいる状態の中で、改正が必要だというところになかなかメスが入らなかった、ここをえいやとやってくださったことに本当に心から感謝を申し上げつつ、ちょっとまだ穴があるんじゃないかなというところに関して、部会でもいろいろ御指摘させていただいたところを改めてお話しさせていただきたいなと思います。
まず、この今回の債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設、例えば給与債権であるとか預金債権であるとか、これを第三者から情報取得ができるというようなのがあるんですけれども、この制度を利用しようとしたときに、現行の財産開示手続、これ今回見直されるんですけれども、この財産開示手続を経てからじゃないとこの給与債権の照会に行けないという、このワンクッションが必要だというふうに聞いております。これ、例えば、もう明らかに財産がないでしょうって、貯金とかないでしょうって分かっている人にだから給与の差押えに行くと思うんですけれども、なぜこの財産開示制度を利用手続をしてからじゃないと給与債権とかの第三者の方が使えないのか、この理由をお示しください。
小
小野瀬厚#6
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
この情報取得手続によりまして情報の提供を求められる第三者は、その情報につきまして債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられまして、原則として、その本来の目的とは異なる目的で他者に情報を提供することが制約されております。もっとも、先行する財産開示手続におきまして債務者が自分の財産の開示義務を負うと、こういうふうに判断された場合には、債務者はその情報を債権者に対して秘匿する正当な利益を有しないものと考えられますから、第三者が守秘義務を負う実質的な理由が既に失われたと評価し得るわけでございます。
そこで、この法律案では、預貯金債権の場合には、これは財産開示を前置してしまいますと預貯金が引き下ろされてしまうということがありますので、その部分は前置は要求しておりませんけれども、原則として、その第三者に対して情報提供義務を課す前提として財産開示手続を前置するということを要求することとしているものでございます。
この発言だけを見る →この情報取得手続によりまして情報の提供を求められる第三者は、その情報につきまして債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられまして、原則として、その本来の目的とは異なる目的で他者に情報を提供することが制約されております。もっとも、先行する財産開示手続におきまして債務者が自分の財産の開示義務を負うと、こういうふうに判断された場合には、債務者はその情報を債権者に対して秘匿する正当な利益を有しないものと考えられますから、第三者が守秘義務を負う実質的な理由が既に失われたと評価し得るわけでございます。
そこで、この法律案では、預貯金債権の場合には、これは財産開示を前置してしまいますと預貯金が引き下ろされてしまうということがありますので、その部分は前置は要求しておりませんけれども、原則として、その第三者に対して情報提供義務を課す前提として財産開示手続を前置するということを要求することとしているものでございます。
小
小野田紀美#7
○小野田紀美君 何かアリバイというか、こういう事態だから給与の方行きますよという説得のためにというようにもざっくり言うと聞こえたんですけれども、ここに是非時間を掛けずにいてほしいんです。お話を聞いていた、事前のレクとかで、手続を申請した時点でもう給与債権の方に行ける、一回手続さえすればいい、その財産開示手続が最後まで終わらなくても次に行けるというふうには聞いているので、だったら即行けばいいじゃんとも思っているんですけれども、一応事情は分かりました。ただ、あくまでこれが余り有効的でないから次の段階に行くというような人たちのことを考えて、割とさくさくこの財産開示手続も進めていただけたらなと思います。
続きまして、この給与債権、公的機関からの照会先が自治体とか年金機構からというふうに書いてあるんですけれども、この照会先が分からない場合はどのように調べるのか。例えば、裁判をするときに、調停するときに、住所なんか教えねえよと言って住所を教えずに逃げる人が続出しているんです。こうなったときに、例えば民事裁判だと、公示送達によって周知して判決が出たというような場合は、結局最後まで住所も分からないまま裁判の結果が出ますよね。そうなったときの強制執行の照会先の市町村、これどういうふうに調べるのか、調べられるのか、お答えください。
この発言だけを見る →続きまして、この給与債権、公的機関からの照会先が自治体とか年金機構からというふうに書いてあるんですけれども、この照会先が分からない場合はどのように調べるのか。例えば、裁判をするときに、調停するときに、住所なんか教えねえよと言って住所を教えずに逃げる人が続出しているんです。こうなったときに、例えば民事裁判だと、公示送達によって周知して判決が出たというような場合は、結局最後まで住所も分からないまま裁判の結果が出ますよね。そうなったときの強制執行の照会先の市町村、これどういうふうに調べるのか、調べられるのか、お答えください。
小
小野瀬厚#8
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
その給与債権に関する情報取得手続、例えばその養育費などの債権者が申し立てることができるわけでございますが、そういった場合にその債務者の住所が不明である場合には、例えばその債務者の住民票ですとか戸籍の付票の写しを取得するなどしてその住所を調査することになると考えられます。
また、あくまでもこれ一般論でございますけれども、債務者の現在の住所を特定しないままこの情報取得手続の申立てをして、その申立ての後に執行裁判所に対して調査嘱託によって債務者の住所を調査することを求めるといった対応を取ることも考えられるところでございます。
この発言だけを見る →その給与債権に関する情報取得手続、例えばその養育費などの債権者が申し立てることができるわけでございますが、そういった場合にその債務者の住所が不明である場合には、例えばその債務者の住民票ですとか戸籍の付票の写しを取得するなどしてその住所を調査することになると考えられます。
また、あくまでもこれ一般論でございますけれども、債務者の現在の住所を特定しないままこの情報取得手続の申立てをして、その申立ての後に執行裁判所に対して調査嘱託によって債務者の住所を調査することを求めるといった対応を取ることも考えられるところでございます。
小
小野田紀美#9
○小野田紀美君 住所が分からないことの前に、住民票の場所が分からないという人もいるんです。
例えば、結婚していたときに同じところに住んでいたと、S市に住んでいた。離婚したときに、さあこれを取得を求めようと思ったら、既にその人そこの住民票ないですよって言われて、住民票がどこにあるのかを調べられないという場合もあるんです。その場合はどうなんですか。それも、調査嘱託で分からない場合。
この発言だけを見る →例えば、結婚していたときに同じところに住んでいたと、S市に住んでいた。離婚したときに、さあこれを取得を求めようと思ったら、既にその人そこの住民票ないですよって言われて、住民票がどこにあるのかを調べられないという場合もあるんです。その場合はどうなんですか。それも、調査嘱託で分からない場合。
小
小野瀬厚#10
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
住民基本台帳法によりますと、住民票ですとか戸籍の付票には個人の氏名とか住所が記載されることとなっております。ですから、ある一定の時点での住所が分かりますれば、その時点での住民票ですとか、あるいは、例えば離婚をされたような場合ですとその相手方の本籍が分かると、こういうような場合ですと、その戸籍の付票を取りますと、その住所の推移といいますか、そういったことで現在の住所にたどり着くということも可能ではないかなと思うところでございます。
この発言だけを見る →住民基本台帳法によりますと、住民票ですとか戸籍の付票には個人の氏名とか住所が記載されることとなっております。ですから、ある一定の時点での住所が分かりますれば、その時点での住民票ですとか、あるいは、例えば離婚をされたような場合ですとその相手方の本籍が分かると、こういうような場合ですと、その戸籍の付票を取りますと、その住所の推移といいますか、そういったことで現在の住所にたどり着くということも可能ではないかなと思うところでございます。
小
小野田紀美#11
○小野田紀美君 ありがとうございます。
ということは、その住所、住民票を一回でも置いてあった場所が分かるのであれば、本籍も調べてそこから住所を追うことができるということなんですね。私、事前にいろいろ話している状態だと、住民票があった場所に行きましたけど、今もういないですねと言われたら、そこの自治体が、じゃ、うちからここに転出しましたよという情報は得られるんですかと言ったら、それは得られないって聞いたので意味ないじゃんと思ったんですけど、そこは、じゃ、本籍の方まできちんと調べて現住所まで調べられるという御答弁でよろしいですか。
この発言だけを見る →ということは、その住所、住民票を一回でも置いてあった場所が分かるのであれば、本籍も調べてそこから住所を追うことができるということなんですね。私、事前にいろいろ話している状態だと、住民票があった場所に行きましたけど、今もういないですねと言われたら、そこの自治体が、じゃ、うちからここに転出しましたよという情報は得られるんですかと言ったら、それは得られないって聞いたので意味ないじゃんと思ったんですけど、そこは、じゃ、本籍の方まできちんと調べて現住所まで調べられるという御答弁でよろしいですか。
小
小野瀬厚#12
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
住民票を、ちゃんとその転出先といいますか、そこで住民登録をしているということになりますれば、その住民票から転出先ということは分かろうかと思います。
この発言だけを見る →住民票を、ちゃんとその転出先といいますか、そこで住民登録をしているということになりますれば、その住民票から転出先ということは分かろうかと思います。
小
小野田紀美#13
○小野田紀美君 安心いたしました。
その住民票を、ここにあったんじゃないかというところから逃げたとしても、それを公的機関の方で追ってくれるというのであれば、これは少し機能していくのかなというふうに思います。
預金債権についてなんですけれども、どんな銀行を調べるのか。例えばネットバンキングも調べられるのか、海外のものはどうなの。そして、その手続に債権者が負担する費用と期間、お示しください。
この発言だけを見る →その住民票を、ここにあったんじゃないかというところから逃げたとしても、それを公的機関の方で追ってくれるというのであれば、これは少し機能していくのかなというふうに思います。
預金債権についてなんですけれども、どんな銀行を調べるのか。例えばネットバンキングも調べられるのか、海外のものはどうなの。そして、その手続に債権者が負担する費用と期間、お示しください。
小
小野瀬厚#14
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
この預貯金債権の情報提供の手続の対象となる銀行でございますけれども、我が国において預貯金の受入れを含む銀行業を営む者であれば結構でございますので、このような銀行に当たるものであれば、ネット銀行のように、ネットバンキングのように実店舗を持たない銀行についても対象になるということでございます。
その費用でございますけれども、まずはその申立ての手数料として千円が掛かることになります。それからまた、いろいろ書類等を送るための郵便切手代、郵券として実費の相当額、これも掛かります。また、情報提供を命じられます銀行等に対しましては、最高裁判所の規則で定める額の費用等を支払う必要がございます。これらの総額につきましては、一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば一つの銀行における預貯金債権に関する情報取得をしようとする場面を想定しますと、大体数千円程度になるものと予想されます。
それで、その情報取得手続に要する期間でございますけれども、なかなかちょっと確たることを申し上げるのは困難でございますけれども、今、預金の差押えがされますと、銀行の方からその預貯金債権の存否について二週間以内に陳述すべきとなっておりますので、大体これと同じぐらいの期間になることが見込まれます。
この発言だけを見る →この預貯金債権の情報提供の手続の対象となる銀行でございますけれども、我が国において預貯金の受入れを含む銀行業を営む者であれば結構でございますので、このような銀行に当たるものであれば、ネット銀行のように、ネットバンキングのように実店舗を持たない銀行についても対象になるということでございます。
その費用でございますけれども、まずはその申立ての手数料として千円が掛かることになります。それからまた、いろいろ書類等を送るための郵便切手代、郵券として実費の相当額、これも掛かります。また、情報提供を命じられます銀行等に対しましては、最高裁判所の規則で定める額の費用等を支払う必要がございます。これらの総額につきましては、一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば一つの銀行における預貯金債権に関する情報取得をしようとする場面を想定しますと、大体数千円程度になるものと予想されます。
それで、その情報取得手続に要する期間でございますけれども、なかなかちょっと確たることを申し上げるのは困難でございますけれども、今、預金の差押えがされますと、銀行の方からその預貯金債権の存否について二週間以内に陳述すべきとなっておりますので、大体これと同じぐらいの期間になることが見込まれます。
小
小野田紀美#15
○小野田紀美君 ありがとうございます。
ここで私が引っかかっているのは、最初の千円以外のその実費負担なんです。一つの銀行ごとに数千円掛かるだろうと言われたときに、どこの銀行を調べますかというのを指定しなきゃいけないのは債権者なんですよ。
なので、例えば三井住友を調べてくださいと言った、なかった。りそな調べてください、なかった。そのたびに数千円が掛かるんですね。日本に一体どれだけの銀行があるのかって考えたときに、それを意図的に隠そうと思えば幾らでも隠せるんじゃないのかというのが私は引っかかっているんです。
例えば、山下大臣だったら、中銀だって知っていますしトマト銀行だって知っていると思うんですけれども、岡山の、皆さん御存じですかといったら、多分知らないと思うんです。そういったところにじゃ意図的に移せば、そこを指定されないと隠せるということで、ここで私は早く銀行の口座とマイナンバー、ひも付けしてくれというふうにずっと訴えているんですけれども。維新さん、ありがとうございます。なので、そういうことも踏まえて、実効性を確保するために、この預貯金のやつもいいんですけれども、実際に逃げ道が用意されているんじゃないかと、これを埋めるようにこれから制度上努力してほしいんですが、マイナンバーとのひも付けや活用、お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →ここで私が引っかかっているのは、最初の千円以外のその実費負担なんです。一つの銀行ごとに数千円掛かるだろうと言われたときに、どこの銀行を調べますかというのを指定しなきゃいけないのは債権者なんですよ。
なので、例えば三井住友を調べてくださいと言った、なかった。りそな調べてください、なかった。そのたびに数千円が掛かるんですね。日本に一体どれだけの銀行があるのかって考えたときに、それを意図的に隠そうと思えば幾らでも隠せるんじゃないのかというのが私は引っかかっているんです。
例えば、山下大臣だったら、中銀だって知っていますしトマト銀行だって知っていると思うんですけれども、岡山の、皆さん御存じですかといったら、多分知らないと思うんです。そういったところにじゃ意図的に移せば、そこを指定されないと隠せるということで、ここで私は早く銀行の口座とマイナンバー、ひも付けしてくれというふうにずっと訴えているんですけれども。維新さん、ありがとうございます。なので、そういうことも踏まえて、実効性を確保するために、この預貯金のやつもいいんですけれども、実際に逃げ道が用意されているんじゃないかと、これを埋めるようにこれから制度上努力してほしいんですが、マイナンバーとのひも付けや活用、お考えをお聞かせください。
小
小野瀬厚#16
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
金融機関の方で預貯金債権に関する情報をマイナンバーにひも付けて管理するためには、その前提として、金融機関が預貯金者から確実にマイナンバーの提供を受けることができるようにする必要がございます。この問題につきましては、マイナンバーの施策全体に関わる問題でございまして、関係省庁において、国民の理解を得つつ、様々な観点から検討されるべきものであると考えております。
この発言だけを見る →金融機関の方で預貯金債権に関する情報をマイナンバーにひも付けて管理するためには、その前提として、金融機関が預貯金者から確実にマイナンバーの提供を受けることができるようにする必要がございます。この問題につきましては、マイナンバーの施策全体に関わる問題でございまして、関係省庁において、国民の理解を得つつ、様々な観点から検討されるべきものであると考えております。
小
小野田紀美#17
○小野田紀美君 なので、私はもう婚姻届にマイナンバー書くようにしてくれというふうにお願いをしているんです。それはほかならぬ子供たちのためにです。そうでもしないと追っかけられないんです。八割の子供たちがお金をもらえていないんですよ、養育費。
そのことを踏まえて、このマイナンバーは社会保障と税とあと災害対策にしか使えないという法律になっていますけれども、例えば自治体の条例で児童手当なんかは使えるようになっていますよね。そういったように、児童に対する福祉、厚生労働の部分だと私は思うんです、養育費ですから、教育費じゃないから。そう考えたときにこれは十分活用できるところだと思うので、今後是非検討いただきたい。
そして、ちょっと話が変わりまして、資料、今日お配りした三枚目、ハーグ条約に関して、子の引渡しに関する質問を私ではなくて徳茂先生が集中的にやってくださるということなんで今回言っていないんですけれども、ハーグ条約には、実は今回条約締結していないものがあったんです。それが国際的な養育費についてなんです。こっちは日本やらなかったんです。ハーグ条約の方を何でやらなかったんだと聞いたら、外国に対する強制執行はちょっと厳しいとかとおっしゃるんですけれども、子の引渡しはやるわけですよ、強制執行。
以前、上川大臣の答弁で、昔はやらなかったけれども、国際結婚や離婚が増える中でこの子の引渡しのハーグ条約を締結したという御答弁があったんです。ちなみに、国内の事案においての子の引渡し強制執行の完了率は五割です。養育費の執行の完了率は二割です。そう考えたら、これも国内法との相違があるとか言いますけれども、力を入れて、条約して、国内法もしっかり整備すべきだと思うので、なぜこれを条約結んでくれなかったというふうに私はちょっと憤りを感じております。
私事で恐縮なんですけれども、私の父親は二歳のときに蒸発しまして、アメリカ人だったんですけれども、当然追えません。私は一銭も父から養育費を受け取っていません。母は相当な苦労をして私を育ててくれました。きちんと子供に対する養育費が払える状況を確保できていれば、今涙を流さなくていい子供たちが多分たくさん出てくると思うんです。だって、八割もらえていないんです。
国際結婚が増える中で、このハーグ条約の養育に関わる部分、扶養料に関わる部分も是非私は検討すべき価値がある、意味があると思うんですが、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そのことを踏まえて、このマイナンバーは社会保障と税とあと災害対策にしか使えないという法律になっていますけれども、例えば自治体の条例で児童手当なんかは使えるようになっていますよね。そういったように、児童に対する福祉、厚生労働の部分だと私は思うんです、養育費ですから、教育費じゃないから。そう考えたときにこれは十分活用できるところだと思うので、今後是非検討いただきたい。
そして、ちょっと話が変わりまして、資料、今日お配りした三枚目、ハーグ条約に関して、子の引渡しに関する質問を私ではなくて徳茂先生が集中的にやってくださるということなんで今回言っていないんですけれども、ハーグ条約には、実は今回条約締結していないものがあったんです。それが国際的な養育費についてなんです。こっちは日本やらなかったんです。ハーグ条約の方を何でやらなかったんだと聞いたら、外国に対する強制執行はちょっと厳しいとかとおっしゃるんですけれども、子の引渡しはやるわけですよ、強制執行。
以前、上川大臣の答弁で、昔はやらなかったけれども、国際結婚や離婚が増える中でこの子の引渡しのハーグ条約を締結したという御答弁があったんです。ちなみに、国内の事案においての子の引渡し強制執行の完了率は五割です。養育費の執行の完了率は二割です。そう考えたら、これも国内法との相違があるとか言いますけれども、力を入れて、条約して、国内法もしっかり整備すべきだと思うので、なぜこれを条約結んでくれなかったというふうに私はちょっと憤りを感じております。
私事で恐縮なんですけれども、私の父親は二歳のときに蒸発しまして、アメリカ人だったんですけれども、当然追えません。私は一銭も父から養育費を受け取っていません。母は相当な苦労をして私を育ててくれました。きちんと子供に対する養育費が払える状況を確保できていれば、今涙を流さなくていい子供たちが多分たくさん出てくると思うんです。だって、八割もらえていないんです。
国際結婚が増える中で、このハーグ条約の養育に関わる部分、扶養料に関わる部分も是非私は検討すべき価値がある、意味があると思うんですが、いかがお考えでしょうか。
小
小野瀬厚#18
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
今委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約と呼ばれている条約でございますけれども、これは国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にしてその実効性を確保することを目的とした条約でございます。
ただ、この条約では、先ほどちょっと委員からの御指摘もありましたが、例えば二十一歳未満の子に対する扶養に関しては、原則として、扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないなどとされておりますが、扶助を行うかどうかについて一定の資力要件を設けております我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。また、この条約によりますと、ある締約国においてされました扶養料の支払を命ずる決定につきましては、裁判所による確定前の裁判ですとか、あるいは行政当局がした決定も承認、執行の対象となっておりまして、この点でも我が国の法制面とは異なる面がございます。
このようなことから、この条約に加盟することの当否につきましては、諸外国の締結状況も注視しながら、他国でされた決定に基づいて扶養料を回収すべき事案がどの程度見込まれるかといった点も含めまして、慎重に検討する必要があるものと考えております。
この発言だけを見る →今委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約と呼ばれている条約でございますけれども、これは国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にしてその実効性を確保することを目的とした条約でございます。
ただ、この条約では、先ほどちょっと委員からの御指摘もありましたが、例えば二十一歳未満の子に対する扶養に関しては、原則として、扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないなどとされておりますが、扶助を行うかどうかについて一定の資力要件を設けております我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。また、この条約によりますと、ある締約国においてされました扶養料の支払を命ずる決定につきましては、裁判所による確定前の裁判ですとか、あるいは行政当局がした決定も承認、執行の対象となっておりまして、この点でも我が国の法制面とは異なる面がございます。
このようなことから、この条約に加盟することの当否につきましては、諸外国の締結状況も注視しながら、他国でされた決定に基づいて扶養料を回収すべき事案がどの程度見込まれるかといった点も含めまして、慎重に検討する必要があるものと考えております。
小
小野田紀美#19
○小野田紀美君 今、大分できない理由も書いてあるんですけれども、他国でそういう例があるのも踏まえてと言ったんですけれども、子の引渡しの方はちゃんと調べて、どういう、どれぐらい事案があるのか調べて、で、やる意味があるねと、国内法がちょっと合わないから国内法を変えようねとしているのに、何で養育費の方の調査すらしてないんだというところに私はすごく怒っているんです。なので、子供たちのためというのはどっちも変わらないことです。親と会うこと、そして生きるためのお金をもらうこと、どちらも必要なので、今現在できない理由を言うのは、もちろん現状把握で必要ですけど、じゃ、それをどうすればこれに批准できるのかという前向きな考えを是非いただきたい。
大臣、済みません、お待たせいたしました。
判決が出ても実効性がないという状態が続いてきたわけです、この民事執行、民事裁判のその執行、強制執行するよといってもできない。これに対して、日本の民事司法への信頼が、やっぱり、もうどうせやったって、結論出たって、強制執行命令出たってもらえないじゃないか、裁判なんて意味がない、法律なんて意味がない、そういうふうな司法への信頼がなくなるというのは重大な危機だと思っています。
なので、信頼される司法のためにこれからも民事執行法制を改善していくんだという全体的な大臣の御決意をお願いします。
この発言だけを見る →大臣、済みません、お待たせいたしました。
判決が出ても実効性がないという状態が続いてきたわけです、この民事執行、民事裁判のその執行、強制執行するよといってもできない。これに対して、日本の民事司法への信頼が、やっぱり、もうどうせやったって、結論出たって、強制執行命令出たってもらえないじゃないか、裁判なんて意味がない、法律なんて意味がない、そういうふうな司法への信頼がなくなるというのは重大な危機だと思っています。
なので、信頼される司法のためにこれからも民事執行法制を改善していくんだという全体的な大臣の御決意をお願いします。
山
山下貴司#20
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、勝訴判決を得た者の権利が確実に実現されるよう民事執行制度を整備することは、国民に身近で頼りがいのある司法の実現にもつながるものであり、極めて重要なものであると考えております。
本法律案においても、このような観点から、債務者の財産状況の調査に関する規定を整備するなどの見直しをしており、これにより、例えば養育費の履行確保が容易になるなど、今般の改正の意義は大きいものと考えております。
今後も、社会経済情勢の変化や、今回の改正後の実務の運用状況等を踏まえ、関係機関等の協力を得ながら、適切に機能する民事執行法制の実現に向け必要な検討をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法律案においても、このような観点から、債務者の財産状況の調査に関する規定を整備するなどの見直しをしており、これにより、例えば養育費の履行確保が容易になるなど、今般の改正の意義は大きいものと考えております。
今後も、社会経済情勢の変化や、今回の改正後の実務の運用状況等を踏まえ、関係機関等の協力を得ながら、適切に機能する民事執行法制の実現に向け必要な検討をしてまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#21
○小野田紀美君 力強い御答弁をありがとうございます。
スペシャリストである山下大臣だからこそできることが私はたくさんあると期待を申し上げておりますので、できればもう一期ちょっと大臣やっていただいて、変えるべきところは全て変えていっていただきたいなという個人的な願いも申し上げておきます。
いろいろ申し上げたんですけれども、やはり今の段階で穴があるということは事実なわけで、今回いろいろ穴を指摘したいと言ったら、それは抜け道を教えることにもなるんじゃないかという御意見もあったんです。しかしながら、探す人は抜け道を探すんです。なので、ここで私が言おうが言わまいが、逃げようと本気で思っている人は逃げるんですよ。だからこそ、私たちが必要なことは、法律がしっかり穴のないように埋めていく、この作業がどうしても必要になってくるわけです。
特に、今日は養育費のことばかり申し上げましたけれども、衆議院の方の附帯決議で、その六に、公的機関による養育費や犯罪被害者の損害賠償に係る請求権の履行の確保に関する諸外国における法制度や運用状況に関する調査研究を実施し、我が国におけるそれらの制度の導入に是非について検討を行うように努めることというふうな附帯決議もございます。
これ非常に重要な御指摘でございまして、海外だと、例えばアメリカだと、州をまたいで逃げても、それはもう公的機関が州をまたいで追っかけます。どこに住んでいるのか、どういう仕事に就いているのか、追っかけます。払わず逃げたらパスポート停止であるとか、運転免許の取上げであるとか、そういうふうに厳しい罰則もございますし、また、国が税金のように養育費をその人から徴収して、そして国から支給するというようなシステムを取っているところもあります。養育費庁みたいなところがあるところもあるんですね。
これは、これから、今、一人親家庭の貧困の問題、大変問題になっております。お母さんの母子家庭も父子家庭も同じ苦しみを味わっているんです。
この離婚のいざこざで、ハーグの子の引渡しの方もそうですけれども、困るのは、両親も困っているかもしれないけど、一番つらいの子供たちなんですよ。自分に何の責任もないのに食べるお金がない、暮らしていけない、会いたい人に会えない、これは何としても避けなければならない悲劇だと思っておりまして、私たちの日本で暮らす子供たちが、実効性のあるきちんとした養育費をもらって、健やかに育って、将来の夢を見ていけるような法律に変えていくのが私たちの仕事だと思っておりますので、ありとあらゆる今後の、何というんでしょうね、制度の改革も踏まえて、これはあくまでゴールではなくてスタート、第一歩を進んでいただいたことは心から感謝申し上げますけれども、じゃ、この制度で取りあえずは、きちんと子供たちにお金が行くようにして、でも、それでも養育費の支払率が二割から四割に上がったかなとか三割に上がったかなぐらいなのであれば、残り半分の子供たちを救えるという制度をつくるということに御尽力いただきたいとお願いを申し上げます。
急いだら一分余りまして、一点だけ、じゃ、追記で、質問じゃなくて、ちょっと御心配されていらっしゃる方がいたんです。この財産開示手続って、一回同じ人にやると三年もうできないんですよ。なので、財産開示手続をした、この給与債権とかの方に手続をしたその後に転職して、みんな簡単に転職なんかできないと言いますけど、簡単にできますから、トラックドライバーとかぽんぽん変わりますし。そうなったときに、転職した後にもう一回財産開示手続をするとなったら三年間できなくなるから逃げられるんじゃないのと御心配されていた方いたんですけれども、今回のことに関しては、三年間は、次の段階に行く、給与債権に行く手続のための前段階の財産開示手続は三年間有効ですので、そこは御心配なくということだけ申し上げて、質問を終わらせていただきます。大臣、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →スペシャリストである山下大臣だからこそできることが私はたくさんあると期待を申し上げておりますので、できればもう一期ちょっと大臣やっていただいて、変えるべきところは全て変えていっていただきたいなという個人的な願いも申し上げておきます。
いろいろ申し上げたんですけれども、やはり今の段階で穴があるということは事実なわけで、今回いろいろ穴を指摘したいと言ったら、それは抜け道を教えることにもなるんじゃないかという御意見もあったんです。しかしながら、探す人は抜け道を探すんです。なので、ここで私が言おうが言わまいが、逃げようと本気で思っている人は逃げるんですよ。だからこそ、私たちが必要なことは、法律がしっかり穴のないように埋めていく、この作業がどうしても必要になってくるわけです。
特に、今日は養育費のことばかり申し上げましたけれども、衆議院の方の附帯決議で、その六に、公的機関による養育費や犯罪被害者の損害賠償に係る請求権の履行の確保に関する諸外国における法制度や運用状況に関する調査研究を実施し、我が国におけるそれらの制度の導入に是非について検討を行うように努めることというふうな附帯決議もございます。
これ非常に重要な御指摘でございまして、海外だと、例えばアメリカだと、州をまたいで逃げても、それはもう公的機関が州をまたいで追っかけます。どこに住んでいるのか、どういう仕事に就いているのか、追っかけます。払わず逃げたらパスポート停止であるとか、運転免許の取上げであるとか、そういうふうに厳しい罰則もございますし、また、国が税金のように養育費をその人から徴収して、そして国から支給するというようなシステムを取っているところもあります。養育費庁みたいなところがあるところもあるんですね。
これは、これから、今、一人親家庭の貧困の問題、大変問題になっております。お母さんの母子家庭も父子家庭も同じ苦しみを味わっているんです。
この離婚のいざこざで、ハーグの子の引渡しの方もそうですけれども、困るのは、両親も困っているかもしれないけど、一番つらいの子供たちなんですよ。自分に何の責任もないのに食べるお金がない、暮らしていけない、会いたい人に会えない、これは何としても避けなければならない悲劇だと思っておりまして、私たちの日本で暮らす子供たちが、実効性のあるきちんとした養育費をもらって、健やかに育って、将来の夢を見ていけるような法律に変えていくのが私たちの仕事だと思っておりますので、ありとあらゆる今後の、何というんでしょうね、制度の改革も踏まえて、これはあくまでゴールではなくてスタート、第一歩を進んでいただいたことは心から感謝申し上げますけれども、じゃ、この制度で取りあえずは、きちんと子供たちにお金が行くようにして、でも、それでも養育費の支払率が二割から四割に上がったかなとか三割に上がったかなぐらいなのであれば、残り半分の子供たちを救えるという制度をつくるということに御尽力いただきたいとお願いを申し上げます。
急いだら一分余りまして、一点だけ、じゃ、追記で、質問じゃなくて、ちょっと御心配されていらっしゃる方がいたんです。この財産開示手続って、一回同じ人にやると三年もうできないんですよ。なので、財産開示手続をした、この給与債権とかの方に手続をしたその後に転職して、みんな簡単に転職なんかできないと言いますけど、簡単にできますから、トラックドライバーとかぽんぽん変わりますし。そうなったときに、転職した後にもう一回財産開示手続をするとなったら三年間できなくなるから逃げられるんじゃないのと御心配されていた方いたんですけれども、今回のことに関しては、三年間は、次の段階に行く、給与債権に行く手続のための前段階の財産開示手続は三年間有効ですので、そこは御心配なくということだけ申し上げて、質問を終わらせていただきます。大臣、よろしくお願いします。
小
小川敏夫#22
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。
まず、財産開示制度あるいは情報取得制度についてお尋ねしますけれども、申立てできるのが債権者ということでありまして、債権者には、今お話があったような養育費の支払を受けられないというような債権者もいますし、あるいは犯罪被害者のように賠償金を受けられないという債権者もいると。しかし一方で、町金融の金貸しも債権者、あるいは債権の買取り・取立て会社も債権者。今度の法律は、本当に必要としているようなところ、あるいはお金を払わないことが正義に反するようなという要素が強い養育費とか犯罪被害者に限定していれば、私、何の異論もないんですけども、しかし何の限定もしていないと。ですから、この法律ができて一番喜ぶのは悪質金貸しであり、あるいは債権買取り・取立て会社、サービサーともいいますけどね、だというふうに思います。
どうでしょう、その中で特に、またこれまでは、判決といって裁判所の判断を得た債権者だけが財産開示制度を利用できるというものを、今度は裁判所の判断も経ていない公正証書だけでも申立てができるということになっている。どうでしょう、これはかなり債権者に、特に町金なんというのは、大体金貸すときに公正証書作成の委任状なんか取ったりして、ほぼ自由自在に取得することができるということで、こうした町金とか、あるいは二束三文で債権を買ってきて、それで取り立てて利益を上げているような債権買取り・取立て会社が相当な利益を得るんではないか。債務者を困らせる場面があるんではないかというふうに思うんですが、大臣、所感はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、財産開示制度あるいは情報取得制度についてお尋ねしますけれども、申立てできるのが債権者ということでありまして、債権者には、今お話があったような養育費の支払を受けられないというような債権者もいますし、あるいは犯罪被害者のように賠償金を受けられないという債権者もいると。しかし一方で、町金融の金貸しも債権者、あるいは債権の買取り・取立て会社も債権者。今度の法律は、本当に必要としているようなところ、あるいはお金を払わないことが正義に反するようなという要素が強い養育費とか犯罪被害者に限定していれば、私、何の異論もないんですけども、しかし何の限定もしていないと。ですから、この法律ができて一番喜ぶのは悪質金貸しであり、あるいは債権買取り・取立て会社、サービサーともいいますけどね、だというふうに思います。
どうでしょう、その中で特に、またこれまでは、判決といって裁判所の判断を得た債権者だけが財産開示制度を利用できるというものを、今度は裁判所の判断も経ていない公正証書だけでも申立てができるということになっている。どうでしょう、これはかなり債権者に、特に町金なんというのは、大体金貸すときに公正証書作成の委任状なんか取ったりして、ほぼ自由自在に取得することができるということで、こうした町金とか、あるいは二束三文で債権を買ってきて、それで取り立てて利益を上げているような債権買取り・取立て会社が相当な利益を得るんではないか。債務者を困らせる場面があるんではないかというふうに思うんですが、大臣、所感はいかがでしょうか。
山
山下貴司#23
○国務大臣(山下貴司君) まず、財産開示手続に関する規律を見直した理由につきまして、現行の財産開示手続は、これはその利用が低調でございまして、必ずしもその実効性が十分ではないと、債務者の財産状況を調査するという制度目的を十分果たしているとは言えないという現状がございます。
他方で、今回、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大いたしましたのは、現行制度が創設された平成十五年当時につきましては委員御指摘のような状況がかなり厳しくあったわけでございますが、最近においては執行証書等に基づく強制執行をめぐる社会情勢に変化が見られたと。具体的には当局から答弁もさせますが、強制執行と財産開示手続との間でその申立てに必要とされる債務名義に差を設ける合理性が乏しくなったこと等も考慮いたしました。
そこで、本法律案では財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、債務者が手続に違反した場合の罰則を強化することにより、財産開示手続をより利用しやすく、実効性の高いものとしたわけでございます。
この発言だけを見る →他方で、今回、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大いたしましたのは、現行制度が創設された平成十五年当時につきましては委員御指摘のような状況がかなり厳しくあったわけでございますが、最近においては執行証書等に基づく強制執行をめぐる社会情勢に変化が見られたと。具体的には当局から答弁もさせますが、強制執行と財産開示手続との間でその申立てに必要とされる債務名義に差を設ける合理性が乏しくなったこと等も考慮いたしました。
そこで、本法律案では財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、債務者が手続に違反した場合の罰則を強化することにより、財産開示手続をより利用しやすく、実効性の高いものとしたわけでございます。
小
小川敏夫#24
○小川敏夫君 また観点を変えて質問しますけど、憲法では黙秘権というのがあって、非常に公益性が強い犯罪の捜査という場面におきましても、被疑者には自己に不利益なことを供述する義務がないという形で黙秘権というものも保障されていると。
今度の法律の場合は、そのような犯罪捜査のような公益性がない、言わば私人と私人との貸し借りでしかないものについて、一方の当事者に対して刑罰まで科して自己に不利益なことを述べなくてはいけないということを課すのは、これは憲法の精神に反するんではないかというふうに思いますが、大臣の所感はいかがですか。
この発言だけを見る →今度の法律の場合は、そのような犯罪捜査のような公益性がない、言わば私人と私人との貸し借りでしかないものについて、一方の当事者に対して刑罰まで科して自己に不利益なことを述べなくてはいけないということを課すのは、これは憲法の精神に反するんではないかというふうに思いますが、大臣の所感はいかがですか。
山
山下貴司#25
○国務大臣(山下貴司君) これは単なる民民の関係ではなくて、これは債務名義という実体、本案審理における裁判所の判断を得ているわけでございます。そして、その裁判、司法判断をどう実現するかという段階のものでございますので、それについて虚偽の陳述をした、あるいはそういったものに対して罰則を科するというものは、これは司法の実現という観点から、必要な場面においては必要なのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#26
○小川敏夫君 司法の判断を得たものについてということについて、まあ大臣の所感ということだから、それはそれでいいですけれどもね。
では、司法の判断を経ていない公正証書の執行文についてはどうですか。
この発言だけを見る →では、司法の判断を経ていない公正証書の執行文についてはどうですか。
山
山下貴司#27
○国務大臣(山下貴司君) これ、債務名義という制度、その権利実現のための民事訴訟の制度全体に関わる問題であろうかと思います。
そして、いわゆる執行証書に基づく強制執行を認めている現状にある、そして、そうした公正証書について債務名義として認めているというふうな日本の民事司法制度を前提にいたしますと、これについて、例えば今法案においてこの開示制度を認めるということで拡充するということについては、私は正当な理由があるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →そして、いわゆる執行証書に基づく強制執行を認めている現状にある、そして、そうした公正証書について債務名義として認めているというふうな日本の民事司法制度を前提にいたしますと、これについて、例えば今法案においてこの開示制度を認めるということで拡充するということについては、私は正当な理由があるのではないかと考えております。
小
小川敏夫#28
○小川敏夫君 いや、公正証書というのは、ですから、じゃ、一つの例言いましょう。町金がお金貸すときに、じゃ、公正証書作るから、委任状もよこせ、印鑑証明もよこせといって、それを受け取っておけば、その委任状を使って自分の手下を代理人立てて公正証書なんてできる、作れるわけで、これが執行証書の一つなわけですよ。
そうすると、大臣は言われた、司法が判断したものを実現しないというのはおかしいから実現するんだと言うけれども、そこには司法の判断はないんですよ。まさに民民でしかないというときに、一方当事者について財産を洗いざらい話さなくてはいけないと、話さなければ懲役六月以下の刑罰だと。これまでは刑罰ではなかった、過ち料の過料であって刑罰ではなかったものを、今度は刑罰をもって科すというのは、私は、重ねて言いますけれども、刑事訴訟法で黙秘権を認めたというようなこうした観点、あるいは個人情報の保護というような観点から問題があるんではないかと指摘しておるわけです。
大臣は司法の判断を受けたものについては実現するというふうに言われたので、ですから、司法の判断を受けていない公正証書についてまで認めたことについてはどうなのかとお尋ねしたわけです。
この発言だけを見る →そうすると、大臣は言われた、司法が判断したものを実現しないというのはおかしいから実現するんだと言うけれども、そこには司法の判断はないんですよ。まさに民民でしかないというときに、一方当事者について財産を洗いざらい話さなくてはいけないと、話さなければ懲役六月以下の刑罰だと。これまでは刑罰ではなかった、過ち料の過料であって刑罰ではなかったものを、今度は刑罰をもって科すというのは、私は、重ねて言いますけれども、刑事訴訟法で黙秘権を認めたというようなこうした観点、あるいは個人情報の保護というような観点から問題があるんではないかと指摘しておるわけです。
大臣は司法の判断を受けたものについては実現するというふうに言われたので、ですから、司法の判断を受けていない公正証書についてまで認めたことについてはどうなのかとお尋ねしたわけです。
山
山下貴司#29
○国務大臣(山下貴司君) 二つございまして、まず一つは、執行証書の対象となっている権利関係に争いがあれば、債務者が請求異議の訴えを提起するとともに、執行停止の裁判を申し立てて財産開示手続の執行を阻止することができるということになっております。したがって、異議があればそういった手続を取ることができるということが一点。
二つ目は、先ほど小川委員御指摘の貸金業による悪用事例に関しましては、平成十八年の貸金業法改正により、貸金業者が債務者から執行証書の作成に関する委任状を取得することが全面的に禁止され、貸金業者による執行証書の悪用事例が大きく減少しました。一方で、近年においては、離婚した夫婦間の養育費の支払を確保するために執行証書の活用が推奨されるなど、執行証書等をめぐる社会情勢にも変化が見られたというところでございます。
そうした趣旨から、今回、債務名義の拡大をさせていただいたというところでございます。
この発言だけを見る →二つ目は、先ほど小川委員御指摘の貸金業による悪用事例に関しましては、平成十八年の貸金業法改正により、貸金業者が債務者から執行証書の作成に関する委任状を取得することが全面的に禁止され、貸金業者による執行証書の悪用事例が大きく減少しました。一方で、近年においては、離婚した夫婦間の養育費の支払を確保するために執行証書の活用が推奨されるなど、執行証書等をめぐる社会情勢にも変化が見られたというところでございます。
そうした趣旨から、今回、債務名義の拡大をさせていただいたというところでございます。