小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 その給与債権に関する情報取得手続、例えばその養育費などの債権者が申し立てることができるわけでございますが、そういった場合にその債務者の住所が不明である場合には、例えばその債務者の住民票ですとか戸籍の付票の写しを取得するなどしてその住所を調査することになると考えられます。
 また、あくまでもこれ一般論でございますけれども、債務者の現在の住所を特定しないままこの情報取得手続の申立てをして、その申立ての後に執行裁判所に対して調査嘱託によって債務者の住所を調査することを求めるといった対応を取ることも考えられるところでございます。

発言情報

speech_id: 119815206X01020190425_008

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会