小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 住民基本台帳法によりますと、住民票ですとか戸籍の付票には個人の氏名とか住所が記載されることとなっております。ですから、ある一定の時点での住所が分かりますれば、その時点での住民票ですとか、あるいは、例えば離婚をされたような場合ですとその相手方の本籍が分かると、こういうような場合ですと、その戸籍の付票を取りますと、その住所の推移といいますか、そういったことで現在の住所にたどり着くということも可能ではないかなと思うところでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会