小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
この預貯金債権の情報提供の手続の対象となる銀行でございますけれども、我が国において預貯金の受入れを含む銀行業を営む者であれば結構でございますので、このような銀行に当たるものであれば、ネット銀行のように、ネットバンキングのように実店舗を持たない銀行についても対象になるということでございます。
その費用でございますけれども、まずはその申立ての手数料として千円が掛かることになります。それからまた、いろいろ書類等を送るための郵便切手代、郵券として実費の相当額、これも掛かります。また、情報提供を命じられます銀行等に対しましては、最高裁判所の規則で定める額の費用等を支払う必要がございます。これらの総額につきましては、一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば一つの銀行における預貯金債権に関する情報取得をしようとする場面を想定しますと、大体数千円程度になるものと予想されます。
それで、その情報取得手続に要する期間でございますけれども、なかなかちょっと確たることを申し上げるのは困難でございますけれども、今、預金の差押えがされますと、銀行の方からその預貯金債権の存否について二週間以内に陳述すべきとなっておりますので、大体これと同じぐらいの期間になることが見込まれます。