小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 今委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約と呼ばれている条約でございますけれども、これは国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にしてその実効性を確保することを目的とした条約でございます。
 ただ、この条約では、先ほどちょっと委員からの御指摘もありましたが、例えば二十一歳未満の子に対する扶養に関しては、原則として、扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないなどとされておりますが、扶助を行うかどうかについて一定の資力要件を設けております我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。また、この条約によりますと、ある締約国においてされました扶養料の支払を命ずる決定につきましては、裁判所による確定前の裁判ですとか、あるいは行政当局がした決定も承認、執行の対象となっておりまして、この点でも我が国の法制面とは異なる面がございます。
 このようなことから、この条約に加盟することの当否につきましては、諸外国の締結状況も注視しながら、他国でされた決定に基づいて扶養料を回収すべき事案がどの程度見込まれるかといった点も含めまして、慎重に検討する必要があるものと考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会