小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。
 まず、財産開示制度あるいは情報取得制度についてお尋ねしますけれども、申立てできるのが債権者ということでありまして、債権者には、今お話があったような養育費の支払を受けられないというような債権者もいますし、あるいは犯罪被害者のように賠償金を受けられないという債権者もいると。しかし一方で、町金融の金貸しも債権者、あるいは債権の買取り・取立て会社も債権者。今度の法律は、本当に必要としているようなところ、あるいはお金を払わないことが正義に反するようなという要素が強い養育費とか犯罪被害者に限定していれば、私、何の異論もないんですけども、しかし何の限定もしていないと。ですから、この法律ができて一番喜ぶのは悪質金貸しであり、あるいは債権買取り・取立て会社、サービサーともいいますけどね、だというふうに思います。
 どうでしょう、その中で特に、またこれまでは、判決といって裁判所の判断を得た債権者だけが財産開示制度を利用できるというものを、今度は裁判所の判断も経ていない公正証書だけでも申立てができるということになっている。どうでしょう、これはかなり債権者に、特に町金なんというのは、大体金貸すときに公正証書作成の委任状なんか取ったりして、ほぼ自由自在に取得することができるということで、こうした町金とか、あるいは二束三文で債権を買ってきて、それで取り立てて利益を上げているような債権買取り・取立て会社が相当な利益を得るんではないか。債務者を困らせる場面があるんではないかというふうに思うんですが、大臣、所感はいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119815206X01020190425_022

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会