山下貴司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(山下貴司君) まず、財産開示手続に関する規律を見直した理由につきまして、現行の財産開示手続は、これはその利用が低調でございまして、必ずしもその実効性が十分ではないと、債務者の財産状況を調査するという制度目的を十分果たしているとは言えないという現状がございます。
 他方で、今回、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大いたしましたのは、現行制度が創設された平成十五年当時につきましては委員御指摘のような状況がかなり厳しくあったわけでございますが、最近においては執行証書等に基づく強制執行をめぐる社会情勢に変化が見られたと。具体的には当局から答弁もさせますが、強制執行と財産開示手続との間でその申立てに必要とされる債務名義に差を設ける合理性が乏しくなったこと等も考慮いたしました。
 そこで、本法律案では財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、債務者が手続に違反した場合の罰則を強化することにより、財産開示手続をより利用しやすく、実効性の高いものとしたわけでございます。

発言情報

speech_id: 119815206X01020190425_023

発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会