小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 また観点を変えて質問しますけど、憲法では黙秘権というのがあって、非常に公益性が強い犯罪の捜査という場面におきましても、被疑者には自己に不利益なことを供述する義務がないという形で黙秘権というものも保障されていると。
 今度の法律の場合は、そのような犯罪捜査のような公益性がない、言わば私人と私人との貸し借りでしかないものについて、一方の当事者に対して刑罰まで科して自己に不利益なことを述べなくてはいけないということを課すのは、これは憲法の精神に反するんではないかというふうに思いますが、大臣の所感はいかがですか。

発言情報

speech_id: 119815206X01020190425_024

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会