小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 いや、公正証書というのは、ですから、じゃ、一つの例言いましょう。町金がお金貸すときに、じゃ、公正証書作るから、委任状もよこせ、印鑑証明もよこせといって、それを受け取っておけば、その委任状を使って自分の手下を代理人立てて公正証書なんてできる、作れるわけで、これが執行証書の一つなわけですよ。
そうすると、大臣は言われた、司法が判断したものを実現しないというのはおかしいから実現するんだと言うけれども、そこには司法の判断はないんですよ。まさに民民でしかないというときに、一方当事者について財産を洗いざらい話さなくてはいけないと、話さなければ懲役六月以下の刑罰だと。これまでは刑罰ではなかった、過ち料の過料であって刑罰ではなかったものを、今度は刑罰をもって科すというのは、私は、重ねて言いますけれども、刑事訴訟法で黙秘権を認めたというようなこうした観点、あるいは個人情報の保護というような観点から問題があるんではないかと指摘しておるわけです。
大臣は司法の判断を受けたものについては実現するというふうに言われたので、ですから、司法の判断を受けていない公正証書についてまで認めたことについてはどうなのかとお尋ねしたわけです。