山下貴司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(山下貴司君) 二つございまして、まず一つは、執行証書の対象となっている権利関係に争いがあれば、債務者が請求異議の訴えを提起するとともに、執行停止の裁判を申し立てて財産開示手続の執行を阻止することができるということになっております。したがって、異議があればそういった手続を取ることができるということが一点。
 二つ目は、先ほど小川委員御指摘の貸金業による悪用事例に関しましては、平成十八年の貸金業法改正により、貸金業者が債務者から執行証書の作成に関する委任状を取得することが全面的に禁止され、貸金業者による執行証書の悪用事例が大きく減少しました。一方で、近年においては、離婚した夫婦間の養育費の支払を確保するために執行証書の活用が推奨されるなど、執行証書等をめぐる社会情勢にも変化が見られたというところでございます。
 そうした趣旨から、今回、債務名義の拡大をさせていただいたというところでございます。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2019-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会