小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、これまでは国内の子の引渡しの直接的な強制執行に関しましては明文の規定は存在しませんでした。その理由といたしましては、子の引渡しを求める請求権の性質についての考え方が必ずしも明確ではなかった、そういうことから、間接強制のほかに直接的な強制執行の方法によることがそもそも許されるかどうかについて解釈が分かれていたということが挙げられます。また、委員御指摘のとおり、人身保護法に基づく人身保護手続が子の引渡しの事案に利用されるなど、実務の運用も確立していなかったことが挙げられます。
 ただ、現在では、子の引渡しの強制執行は、委員御指摘のとおり、間接強制の方法のほか、動産の引渡しの強制執行に関する規定を類推適用して直接強制の方法によって行うとの運用が定着しているものと承知しております。
 そして、国際的な子の返還の強制執行につきましては、平成二十五年に制定されましたハーグ条約実施法の中で規律が整備されたため、国内の規律を明確化する必要性が強く、より強く意識されるようになったということでございます。そのため、この法律案では、国内の子の引渡しの強制執行に関する規律を整備することにしているものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会