徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございます。
それでは、今回の改正が子の福祉、立場にかなうものになっているのかどうかの確認ということでさせていただきたいと思います。
今、民事局長からもお話がありましたとおり、現在の子の引渡しの執行方法については、民事執行法上に間接強制かあるいは直接強制かの規定はありません。現行のハーグ実施法につきましては間接強制が前置主義ということでございます。
それぞれにメリット、デメリットがあるというふうに思っていまして、間接強制については、ソフトである反面、その実効性については若干欠けるんじゃないかと。一方、直接強制については、実効性は高いものの、関係者、特に子供に対するいろんな面での影響、これが大きいというふうに思っております。
今回の改正につきまして、間接強制を原則としつつ、例外的に直接強制を認めるということにした理由についてお伺いします。