徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございます。今回の改正、この改正につきましても、子の立場を配慮したものだということでございます。
それから、百七十六条に新たに執行裁判所と執行官の責務の配慮規定が設けられました。子の引渡しを実現するに当たっては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないよう配慮しなければならないという規定でございます。
これまでも執行実務におきましては、執行官はそれぞれの場面場面に応じて、子供への配慮、これしっかりとやってこられたというふうに理解しておりますが、今回このような本条が追加されたことは極めて大きな前進だろうというふうに思っております。この規定が単に精神規定にとどまることではなくて、執行現場における具体的な方針、指針となることが期待されるというふうに思っております。
そこで、この配慮規定について、具体的に例えばどのような事情を配慮していくのかということについてお尋ねしたいと思います。