小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 この法律案におきましては、これまでの執行実務において行われてきた子の心身の負担に配慮した様々な工夫やそれを実現するための執行官と執行補助者等との適切な連携に向けた工夫といった運用を一層促す趣旨で、子の心身の負担への配慮を求める規定が設けられております。
 その具体的な配慮の内容につきましては、これは個別の事案に応じた運用に委ねられるところではございますけれども、法制審議会における議論を踏まえますれば、例えば、執行を実施するための事前の打合せにおいて、児童心理の専門家を執行補助者として立ち会わせることの要否を吟味すること、また、実際に児童心理の専門家を立ち会わせるとして、執行官、専門家の役割分担、子への声掛けの順序、子を安心させるための話題、現場にいる債務者への説得事項や方法等について綿密な打合せを行うこと、あるいは執行現場において、子の心理状態をよく見極めながら、債権者側と債務者や子とを対面させるタイミングに意を払うこと、また、執行官が債務者に対する説得を行っている際には、児童心理の専門家が子の相手をするなど、臨機応変に対応しつつ、子の心理の平穏を保つための工夫を行うことなどが考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会