徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございます。
今回の改正案は、今申し上げたもののほかに、例えば子に急迫した危険がある場合について、債務者に対する審尋義務、これを外している規定でありますとか、あるいは執行官が子に対して威力を行使してはいけないといった、いろんな子の立場、子の福祉、子の利益に配慮した規定が盛り込まれているというふうに理解しております。そういう面では、今回の改正案は全体として子供の立場に十分配慮したものになっているというふうに理解をしております。
こういった法制度面での整備、これは極めて大切でありますけれども、子供の引渡しに際してやはり重要なのはその執行の実務だろうと、このように思っております。いかに良い制度をつくっても、実務、現場が伴っていなければ、それはまさに絵に描いた餅でありまして、最終的に元々の審判あるいは裁判制度についてもその信頼に関わってくる可能性もあるかというふうに思っています。
執行実務につきましては、まずはその執行体制をしっかり整備すること、これが重要だと思います。さらには、今民事局長から御説明ありましたとおり、執行に当たっての事前準備、これを用意周到に行うと、最終的には円滑な執行を行うという、このプロセスが重要だろうと、このように思っております。
執行体制の整備の面につきましては、現在の執行官の人数が、これ、不動産執行が随分減ってきていることに伴いまして、平成二十一年、これ五百四十六名おられたようでありますが、平成三十年には三百十八名ということで、約六割程度に減ってきております。
また、具体的なこの執行を行うケース、これは年間大体百件程度ということで、必ずしも多くないということでありまして、まさに執行官一人一人の執行に当たるレベルアップを図っていくことが重要だろうというふうに思います。前回の質疑の際にも、政府の方からはその研修をしっかり行っていくというような答弁がありましたけれども、この点につきましては引き続きレベルアップを図っていただきたいというふうに思っております。
それから、参考人質疑の場面におきまして、家裁の元調査官の方からお話をいただきました。特に、具体的な執行に当たっては、執行関係者による事前のミーティングを行う、あるいはその執行現場を想定したシミュレーション、こういったものをしっかり行う、ある意味事前準備を用意周到に行うことが重要であるということでございます。
特に、家庭裁判所においてその案件を担当した調査官、これの債務者、債権者、この関係でありますとか現在の置かれた状況、あるいはなぜ債務者が子供を引き渡さないかといった理由、こういったことについてはしっかり把握されているというふうに思っております。そういう面では、調査官の作成した調書の活用、あるいは先ほどありました事前ミーティングで調査官にも同席してもらうなど、積極的な関与が私は大切だと、このように思っております。
そこで、執行前のミーティングの実施状況、事前準備の状況、それとともに家庭裁判所の調査官の関わり状況について、これは最高裁にお尋ねしたいと思います。