徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございます。
それから、具体的には、執行現場におきましてはいろんな関係者、当事者がいらっしゃいます。まずは、当事者としては子供、債権者、債務者、それから債権者の代理人でありますとか債務者の親族、それから立会人、執行補助者、それから警察官と、多くの方がその執行現場に立ち会うということになります。
先ほど民事局長からもお話ありましたとおり、例えば子供の立場を考えた場合に、子供の心理や感情をよく熟知しておられる臨床心理士や児童心理の専門家のアドバイス、こういった方が執行補助者として活用されることが大切だと思います。
それとともに、民事執行法、現行の執行法の六条には、警察官の援助を得ることができるというふうな規定があります。いろんな場面で警察官の援助を受けることがいいのかどうかということはあろうかと思いますけれども、例えば警察官の制服を見れば抵抗している債務者の方も諦めることもあろうかと思いますし、逆に頑強に抵抗される際に、執行官の皆さんも警察官が後ろに控えておられれば安心して引渡しの執行もできるんじゃないかなと、このようにも思えます。
そういう面で、執行現場における臨床心理士等の執行補助者の活用、あるいは警察上の援助の活用についてどうなっているのかということについてお伺いしたいと思います。