小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、この法律案では、子の引渡しの強制執行に関する規定につきましては、この法律案が成立し施行された後に申し立てられた事件に適用することとしておりまして、施行前に申し立てられた事件についてはこれらの規定を適用しないこととしております。
 この法律案では、国内の子の引渡しの直接的な強制執行について、執行の場所で子が債務者とともにいること、いわゆる同時存在と言われているものですが、同時存在の要件を不要とするなど、現在の運用とは異なる規律を採用することとしておりますことから、この法律案が成立した際には、その施行までの間に、関係機関とも連携してその趣旨を含め新たな規律の内容を適切に周知するなど、必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。
 具体的には、例えば法務省のホームページにおきまして改正法の内容等を紹介するほか、最高裁判所ですとか日弁連と連携して、必要に応じて裁判所職員や弁護士会に対する説明会の実施、あるいはパンフレットの配布を行うなどして、その趣旨を含めて新たな規律の内容について適切に周知を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会