藤村博之の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律においては、暴力団を、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と規定しており、その構成員であるか否かについては、犯罪捜査その他の活動を通じて得た客観的な事実を総合的に勘案して判断しているところであります。
 具体的には、犯罪捜査その他の活動を通じて得られた本人の活動状況、暴力団が作成した挨拶状等の書状への氏名等の記載状況、検挙時における本人の供述などを総合的に勘案して、暴力団の構成員であるか否かを判断しているところであります。

発言情報

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発言者: 藤村博之

speaker_id: 6261

日付: 2019-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会