福岡資麿の発言 (法務委員会)
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○福岡資麿君 今おっしゃったところのこの費用の明細書について、外国の準備機関が徴収した費用の名目とかというところにそのブローカーからの借金も書くようなことになっているという話ですが、これ、問いを見ても、そこに本当にブローカーから負った借金を書くというふうな解説に、これ読み方、よほどしっかり読まないとそういうふうには読み取れないような形になっていますから、そういう部分でいうと、この明細書のこの問いの聞き方というのも今後検討していただく必要あるんじゃないかというふうに思います。
また、これ、いろんな国と二国間協定、二国間の取決めをやっていただいていますが、これ基本的には情報の共有を行うということが原則になっているだけでありまして、このベトナムの取決めでは、若干踏み込んで、送り出し機関の認定基準として、ブローカーが介入することを許容してはならないというふうには書いてあります。ただ、これ、送り出し機関とブローカーのそこの関係が、はっきりさせるというのはこれ極めて大変なことですから、そういう部分でいうと、これで果たしてどこまで実効ある取締りができるのかというと、私は甚だ疑問だというふうに思っています。
そういう意味において、例えば特定の送り出し機関からの、失踪者が多くて、その調書で例えばブローカーからの介入が多数疑われる場合等については、必ずしもブローカーと送り出し機関の因果関係がはっきりしていなくても、そこは極めて怪しいということを前提に話を進めていただかないと、同じような不幸な思いをする技能実習生の方々が後を絶たないということになるのではないかというふうに思っておりまして、そういった点も含めて厳正に取締りをしていただきますようにお願いをさせていただきたいというふうに思います。
続いて、ちょっと外務省にお聞きしたいと思います。
今日は、皆様方に参考資料をお配りをさせていただいています。ベトナムにおいては、近年、技能実習生の増加もあって、ビザのこの発給数が物すごい急増しています。この右上の棒グラフを見ていただければ、どれぐらいの勢いで今ビザの発給数が急増しているかというのはお分かりいただけるかというふうに思います。
例えば、留学の場合は卒業の証明書等の提出を求めているということですが、実際その卒業証明書の偽造がすごく多いというようなことでございまして、例えばベトナムの大使館であったり領事館であったりというところは、申請者をランダムに抽出して面接を行って、その人が本当に卒業しただけの日本語能力があるかどうかということをチェックをしているというような話を受けました。それをチェックすることによって、全部はチェックできなくても一部を抽出してチェックすることによって、ああ、こうやってチェックするんだからなかなかそういった偽造した卒業証書では駄目なんだということを周知するというような目的でやっているということでありますが、ただ、これだけビザの申請数増えてくると、チェックを十分に行うにはその現状の領事業務担当職員だけでは十分に対応できない状況にもあるというふうに承っています。
そういった部分でいうと、この事実関係と対応策をどう考えているか、お聞かせいただきたいと思います。