山下貴司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(山下貴司君) 表題部所有者不明土地というのは、例えば、法務太郎外七名などと所有者の氏名、名称や住所に記載が欠けた部分のある変則的な登記がされた土地であります。こうした表題部所有者土地につきましては、明治時代から昭和二十五年までの間に課税台帳として用いられていた旧土地台帳における所有者欄の氏名、住所の変則的な記載が、昭和三十五年以降の不動産登記簿への一元化の際に不動産登記簿の表題部所有者欄にそのまま引き継がれたことにより発生したものであると考えられているところでございます。
 こうした表題部所有者不明土地は戸籍や住民票を請求するための手掛かりすら得られないものでありまして、こうした表題部所有者土地については、所有者不明土地の中でもとりわけ所有者の探索が困難な土地として、公共事業の実施や円滑な取引等の大きな支障になっていると指摘されており、早期にその解消を図る必要がございます。
 また、近時は豪雨災害などが毎年のように発生しており、防災や減災、復興といった各種事業を迅速に実施する観点からも、表題部所有者不明土地の解消のための措置を講ずることが重要であります。
 加えて、表題部所有者不明土地は、先ほど申し上げたような明治以来の歴史的な経緯に基づいて発生したもので、他の一般的な発生原因に基づく所有者不明土地対策とはその解消措置の内容も異なるものであるということでございます。そこで、現在法制審議会において調査審議が進められている民法や不動産登記法の見直しの検討とは別に検討を進め、これらに先行して措置を講ずることとしたものであります。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会