小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この法律案では、登記官それから所有者等探索委員は、いずれも所有者等の探索のために実地調査あるいは立入調査等を行う権限を有するものとされております。もっとも、所有者等探索委員制度は、登記官のみによる調査では所有者等を特定することが困難な事案について、必要な知識及び経験を有する者を関与させ、その知見を生かして所有者等の探索をすることによって、登記官による調査を補充するとともに、この探索の結果に対する信頼性の向上を図ることが期待されているものでございます。
こういったような制度趣旨からいたしますと、所有者等探索委員による調査は、例えば、地域の土地に関する様々な慣習に通じているといった各種の知見や所有者の認定に関する法的な知識等に基づいて調査を行う点で登記官による調査とは異なるものでございます。