小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 先ほど申し上げましたとおり、法務省におきまして全国の土地のうち約五十万筆の土地を抽出し調査しました結果では、調査対象となった土地の約一%が表題部所有者不明土地でございました。
 その種類別の内訳を見てみますと、例えば、法務太郎といったように住所の記載がなく氏名のみが記載されております土地が八五%、大字例えば霞が関のように地域名が記載されているような字持地が一一%、法務太郎外七名といったように記載されておりまして、外七名については名前も住所も記載がないといったような記名共有地が四%でございました。
 これらの土地のうち氏名のみが記載されている土地につきましては、過去においてその土地の所在する地域内に住所を有していた同姓同名の者の所有に属する土地であるケースが多いものと想定されます。そのため、過去の各種の台帳を調査することで所有者等を特定することが可能なものが多いというふうに考えられます。
 これに対しまして、いわゆる記名共有地につきましては、外何名と記載されている共有者につきましては、様々な調査を尽くしてもこれを特定することが困難な場合もあるものと考えられます。
 先ほど申し上げましたこの種類別の内訳を踏まえますと、所有者等を特定することができない土地はこの記名共有地等の一部に限られ、それほど多くはないものというふうに想定はしております。またさらに、この中で特定不能土地等管理命令が発令されるものは、管理、処分上の必要があり、利害関係人が申立てをしたものに限られますので、更にそこから少なくなるということが想定されるものでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会