小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この特定不能土地等管理命令は、所有者等特定不能土地について、必要があると認めるときに、利害関係人の申立てによって裁判所が命ずるものでございます。
ここで言う利害関係人でございますが、所有者等特定不能土地の管理、処分について利害関係を有する者を指しておりまして、具体的には、所有者等特定不能土地を買収して開発を行おうとする地方公共団体や民間事業者のほか、所有者等特定不能土地について時効取得を主張する者なども広く含むものと考えております。
この法案の具体的な周知方法につきましては、各種関係機関や関係団体等の意見も踏まえつつ今後検討してまいりますが、例えば、この法案のパンフレットや法務省のホームページ、法務局のホームページ等におきまして、このような利害関係人の意味について、できるだけ明確化して記載することなどによって周知を図ってまいりたいと考えております。