元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 よろしくお願いします。
特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等から裁判所が定める額の費用の前払、報酬を受けることができるとされています。したがいまして、この費用や報酬のために、利害関係人に対して申立て時に予納金を求めることもあるのではないかというふうに思います。
私の四月二十三日の質疑でも、現行の相続財産管理人制度における予納金が原告の大きな負担になっているということについて触れましたが、この特定不能土地等の管理者の選任に当たっても、予納金の基準額によっては、本法案の目的である、適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することにつながらないおそれも出てくるかと思います。
そこで、この予納金の額の基準額について、裁判所の見解を伺いたいと思います。