小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。
 この法律の条文を読みまして、何と出来の悪い法律だと、そういう思いを感じております。十九条で特定不能土地管理命令に関する規定があります。普通、法律は、これこれこういう人間は申立てをすることができると。ですから、今回の件でいえば、この特定不能土地について利害関係を有する者は管理を求める申立てができるという申立てに関する規定があって、それを受けて、裁判官は、土地の管理上必要であるときには管理命令を出すことができるというのが法律の普通の規定の仕方なんですよ。だけど、これは何か一緒くたに書いてあって、裁判所は必要であるときは何か命令ができると。読み方によっては、これ、昔のお代官様、お奉行様みたいに、裁判官が必要のあるときだけやってやりゃいいんで、必要じゃないときにはそんなの事件として扱わないと、こんな読み方だってできますよね。
 何とも出来の悪い条文だと思いますが、当然のことだと思いますけど、確認しますけど、利害関係人が申立てをしたら、裁判所はそれを事件として受け付けなくちゃいけないわけですね。

発言情報

speech_id: 119815206X01320190516_022

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会